【栃木強盗殺人】実行犯ではない「指示役」夫婦に極刑は下せるか 「共謀共同正犯」が成立しても、減刑のカギを握る「さらなる指示役」の存在
永山基準
「1983年に最高裁が死刑判決を下す場合の量刑判断基準を示し、これを『永山基準』と呼びます。基準は全部で9項目あり、その中の1つが『殺害された被害者の数』です。この基準を元に判例が積み重なり、『被害者が3人以上なら死刑』という量刑相場が形成されていきました。もちろん被害者が1人でも死刑判決が下された判例は存在します。しかし現在の刑事裁判でも永山基準が参考にされることは珍しくありません。さらに竹前夫婦の上に指示役が存在し、夫婦も指示に従わざるを得なかったことが立証されれば、情状酌量の対象になるでしょう。しかし私個人の意見としては、これほどの凶悪事件です。入念な捜査で真相を解明し、検察は無期拘禁刑を求刑。裁判所も無期拘禁刑の判決を下すべきだと現時点では考えています」
今回の強盗殺人事件では、実行犯の少年4人の残虐性にも批判が集中している。特に被害者の愛犬も殺害したことが判明すると、XなどのSNSでは非難が殺到した。
それでは少年4人にはどんな判決が下る可能性があるのか。第1回【【栃木強盗殺人】“被害女性(69)をメッタ刺し”“飼い犬を殺害”でも「16歳の実行犯」に少年法の壁…「警察や検察は少年の供述を鵜呑みにはしない」との指摘も】では、若狭弁護士の徹底解説を詳細に報じている──。
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