【栃木強盗殺人】実行犯ではない「指示役」夫婦に極刑は下せるか 「共謀共同正犯」が成立しても、減刑のカギを握る「さらなる指示役」の存在
第1回【【栃木強盗殺人】“被害女性(69)をメッタ刺し”“飼い犬を殺害”でも「16歳の実行犯」に少年法の壁…「警察や検察は少年の供述を鵜呑みにはしない」との指摘も】からの続き──。栃木県上三川町の住宅で5月14日、16歳の少年4人が1階の窓を割って侵入。室内にいた69歳の女性の胸などをめった刺しにして殺害した。この少年たちに強盗を行うよう命令したとして、栃木県警は横浜市港北区の無職・竹前海斗と、その妻である美結の両容疑者を強盗殺人容疑で逮捕した。(全2回の第2回)
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【写真を見る】電車内でも構わずおヘソ全開でダンスを披露…少年たちに犯行を指示した竹前美結容疑者(25)のSNSにはセクシーな水着姿も
当然ながら夫婦に対する世論の関心も高い。担当記者が言う。
「夫の海斗容疑者は10代の頃の写真や、『ジャニーズのオーディションを受けた』という知人の証言が報じられ、その“イケメン”ぶりに注目が集まっています。一方の美結容疑者はSNSの投稿が話題です。美容整形を受けたことを『自分に自信がついた』と率直に語っているほか、K-POPを口ずさみ、ダンスを踊り、生後7カ月の長女を可愛がる姿も投稿しています。美結容疑者は犯行当日にも自身の動画をSNSにアップしています。一体、どういう精神構造の持ち主なのかと首を傾げざるを得ません」
これまでの捜査で、夫の海斗容疑者が闇バイトに応募。その後、面識のあった少年に実行役を集めさせたことが分かっている。
さらに移動に使うための高級外車やバールなどの凶器は夫婦が準備。そして美結容疑者がダンス動画を投稿した5月14日、夫婦は生後7カ月の長女と共に栃木県内に移動したという。
共謀共同正犯
夫婦は少年たちと落ち合って強盗の手順を確認したほか、事件現場から離れた場所からスマートフォンを使い、少年たちに指示を出していたとされる。
刑法第240条によると強盗が人を殺した場合、刑罰は「死刑または無期拘禁刑」の2つしかない。竹前夫婦が「私たちは指示を出していただけであり、実際に強盗殺人に手を染めたわけではありません」と反論しても、強盗殺人の罪に問われる可能性は高いという。
元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏は「刑法第60条は『共謀共同正犯』を定めています」と言う。
「2人以上のグループが犯罪を計画し、グループの一部が犯行に手を染めたとします。計画だけしか加担していない犯人がいたとしても、共謀共同正犯が成立すればグループの全員に同じ刑を科すことができます。確かに竹前海斗と美結の両容疑者は実際に民家に押し入り、被害者を殺害したわけではありません。ただし強盗を計画し、準備を進め、当日はスマホで指示を出したとされています。共謀共同正犯が認められる可能性があり、夫婦に死刑や無期拘禁刑の判決が出ても不思議ではないのです」
しかしながら、減刑の可能性もないとは言えないという。ポイントは被害者の人数と、夫婦の上に「さらなる指示役」がいたかどうかだ。
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