【栃木強盗殺人】“被害女性(69)をメッタ刺し”“飼い犬を殺害”でも「16歳の実行犯」に少年法の壁…「警察や検察は少年の供述を鵜呑みにはしない」との指摘も

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 FNNプライムオンラインは5月20日、「【独自】栃木強盗殺人 実行役の少年ら被害者の犬も殺したか 吠えられるのを警戒し侵入直後に 動物愛護法違反容疑でも追及へ」との記事を配信した。栃木県上三川町の住宅では14日、16歳の少年4人が1階の窓を割って侵入。室内にいた69歳の女性の胸などをめった刺しにして殺害した。4人は強盗殺人の容疑で逮捕されたが、栃木県警の捜査で侵入の直後に被害者女性の飼い犬も殺していたことが分かったという。(全2回の第1回)

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 県警は4人の少年が犬に吠えられるのを警戒して殺害したと見ており、動物愛護法違反の疑いでも追及する方針という。

 FNNプライムオンラインの報道などでこの事実が知られると、Xでは少年たちを強く非難する投稿が殺到、極刑を求める声も少なくなかった。数例を引用するが、強烈な表現が目立ったため一部を書き替えた。

「犬も殺した少年たちの更生は不可能だと思うし、情状酌量の余地はない」

「指示役に脅されていたとの報道もあったが、被害者をめった刺しにして、犬を殺すなど脅迫されてもできるはずがない。お願いだから全員を極刑にしてほしい」

「飼い犬は紛れもなく家族の一員。人を殺したのと変わらない。犬が吠えることを計算に入れており、少年たちが冷静な精神状態で犯行に及んだのは明らかだろう。指示役の夫婦と合わせ、6人全員の極刑を求めたい」

 過激すぎる意見と受け止める向きもあるだろう。だが強盗殺人罪には極めて重い刑が科せられるのは紛れもない事実だ。刑法第240条によると強盗が人を殺した場合、「死刑または無期拘禁刑」の2つしかない。

 これに対して殺人罪は刑法第199条で「死刑、無期懲役、または5年以上の拘禁刑」と定められている。強盗殺人罪とは異なり、有期刑も規定されているのだ。

18歳と19歳は厳罰化

 では裁判で少年4人に極刑が言い渡される可能性はあるのだろうか。ここで彼らの年齢が16歳ということが大きな意味を持つ。

 少年法第51条は「罪を犯すとき18歳に満たない者」なら死刑相当の場合でも無期拘禁刑を科する、と定めている。さらに無期拘禁刑が相当の場合でも10年以上20年以下の拘禁刑に減刑できると定めている。

 元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏は「少年事件であっても凶悪な犯罪には厳罰を求める世論が高まったため、2022年4月に改正少年法が施行されました」と解説する。

「基本的に少年事件は家庭裁判所で審判が行われ、処分が決定されます。ところが改正された少年法では18歳と19歳の被疑者で、『死刑または無期もしくは短期1年以上の拘禁刑』に該当する罪の場合は原則として刑事裁判を開き、『特定少年』として20歳以上と同じ取り扱いにすることを決めました。つまり厳罰化を求めた世論を受け、凶悪な事件を犯した18歳と19歳の少年は大人と変わらない重い刑を科せるよう少年法を改正したとも言えるのです」

 今回の強盗殺人事件が凶悪犯罪であることは論を俟たない。世論が少年4人に厳罰を求めている最大の理由であるわけだが、若狭弁護士は「これ以上の少年犯罪における厳罰化を推し進めるのは、少なくとも現時点では難しいでしょう」と言う。

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