なぜ田久保眞紀被告は卒業証書を出さなくても許されるのか「偽造文書なき文書偽造裁判」の行方を元テレビ朝日法務部長が解説

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 警察が“ニセ卒業証書”を押収して、白日のもとに晒せば手っ取り早いのにまどろっこしい――。前伊東市長・田久保眞紀被告の捜査を見て、そう感じた人は多いのではないか。これから始まる裁判のポイントを、元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士が解説する。

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カルロス・ゴーン事件の判決

「偽造文書なしで、文書偽造の罪を問う」――。

 前伊東市長・田久保真紀被告の裁判は、異例の展開になろうとしている。検察側は3月30日、「卒業証書」と称された文書についての有印私文書偽造・行使罪、および一連の問題について市議会で虚偽の陳述をした地方自治法違反の疑いで、田久保被告を起訴した。

 だが、肝心の「卒業証書」は田久保被告側の弁護士が提出を拒んだままだ。ここで二つの疑問が浮かぶ。一つは、田久保被告の弁護士はこのまま卒業証書を出さずにおくことが許されるのか。もう一つは、検察側は「卒業証書」の現物なしで田久保被告の有罪立証ができるのか、という点である。

 このうち、弁護士による「卒業証書」の提出拒否については、刑事訴訟法が定める「押収拒絶権」が根拠とされている。これは医師や弁護士などが顧客から業務上預かった「秘密」について、捜査機関による押収を拒否できる権利であり、秘密を扱う職業への信頼を守るための規定とされている。

 自らの卒業を公に証明する書類である卒業証書を「秘密」といえるのかは議論がありそうだが、田久保被告側の弁護士は、ある判例を挙げて提出拒否が可能だと主張している。日産自動車前会長、カルロス・ゴーン事件の判決である。

証拠隠滅が罰せられるのは「他人の事件」についてだけ

 ゴーン氏が金融商品取引法違反などの裁判中に海外へ逃亡した際、東京地検はゴーン氏側弁護士の事務所を捜索して資料を押収した。これに対し弁護士側は「押収拒絶権の侵害だ」として裁判を起こした。

 判決の結論は「押収は違法」。判決は、依頼人が弁護士に「委託の趣旨において秘密」として預けた物については押収を拒めるとした上で、秘密かどうかの判断は「第一次的には弁護士に委ねられる」と判断した。

 つまり、依頼人から「秘密にしておいてほしい」と託された物は、弁護士がまず自らの判断で押収を拒否できるという考え方を示したのである。ここで当然、「それでは被告人は弁護士を使って証拠を隠せることになるのではないか」という疑問が生じる。この点は、「刑事事件の証拠隠しがどのような場合に罰せられるか」という問題と深く関わる。

 実は、日本の証拠隠滅罪は次のように定められている。

〈他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する〉

 そう、日本で証拠隠滅が罰せられるのは「他人の事件」についてだけなのである。被告人が「自分の事件」の証拠を自ら隠しても罪にはならない。「自分に不利な証拠を隠そうとするのは自然な人情だから、これを罰することはできない」という考え方が背景にある。

 そして、被告人が自分の事件の証拠を隠しても合法なのだから、弁護士に証拠を預けることで捜査機関の手の届かない場所に置くことも一定程度認められる――これが押収拒絶権の背景にある考え方だ。田久保被告側の弁護士も、この理屈に基づいて卒業証書の提出を拒否しているのだろう。

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