都内タワマンに家賃を支払わずに住む「原発避難者」 福島県との訴訟に「最高裁判決」、それぞれの言い分

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 2011年3月11日14時46分に発生した東日本大震災から15年になる。この年に生まれた子どもは今、高校1年生か中学3年生だ。それゆえ読売新聞が2月上旬に行った世論調査では、被災地に対する関心が薄れていると「感じる」と答えた人が79%にものぼった。ところが、東京・江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に自主避難した住民と退去を求める福島県との争いは今も続いている。

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 デイリー新潮は3月11日がやってくると東雲住宅を巡る問題について報じてきた。そして今年1月9日、東雲住宅を巡る最高裁の判決が初めて下された。

 15年前の震災時、災害救助法に基づいて避難者に無償提供された建物の一つが、36階建ての新築タワマン公務員宿舎・東雲住宅だった。東京都が財務省から無償で借り受け、福島第一原子力発電所周辺の被災者を中心に福島県を通じて提供された。最大時には357世帯、約1000人が移り住んだ。

 無償期間は2017年3月末で打ち切られることになっていたが、それ以降は国家公務員と同額の家賃を支払うことで2年間の猶予期間が設けられた。もっとも、家賃とは言っても国家公務員宿舎であるから、1LDKで1万7000円、3LDKでも5万9000円と、タワマンが立ち並ぶ江東区のみならず都内でも破格の安さだった。そして、期限を越えた場合は家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束されていた。

 ほとんどの住民が猶予期限の前に立ち退いたが、その後も約80世帯が住み続けた。福島県は約束どおり損害金を求めたが、それでもまだ半数の約40世帯が残った。そのうち5世帯は猶予期間の家賃の支払いすら拒んでいた。つまり1円も払っていなかったのだ。その家賃を肩代わりしてきたのが福島県だった。それらは県民の税金である。そのため20年3月、福島県はこの5世帯を相手取って提訴に及んだ。

 当時、県生活拠点課はデイリー新潮の取材にこう答えている。

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