「レンタル怖い人」即サービス終了で《メンタル弱い人やん》 弁護士は「存在が脅迫行為」「犯罪の勧誘」のリスク指摘
《ガチの人来た》説も
同時に、いくつかの臆測の声も。《ほんとに怖い人にやられた説》、《本物のヤクザの商圏に抵触してるサービスだから、脅しが入ったんだろう》《運営側の内部事情(経済的・人的問題)》《実は本業だった?》《営業のための手続き不足か》などなど、多くの意見があがった。
ほかに《特定商取引法違反で刺されたっぽい。警察や消費者庁から突っ込まれたら、いくら怖い人に対応させても事業継続は無理》など、特定商取引法違反にあたるのではという意見も多かった。
「レンタル怖い人」のX投稿には、こんな「コミュニティーノート」(利用者による事実確認や注意喚起を添える機能)がついていた。《本サービスの公式ホームページには会社概要、所在地、連絡先などの基本情報や特定商取引法で義務づけられている「特定商取引法に基づく表示」が確認できません。(中略)掲載されていない場合、法令違反に該当する可能性が高く、利用者にとって重大なリスクとなります》という警告だ。
「特定商取引法のルールとして、会社概要や所在地、連絡先などの表示は必要になります。ただサイトの不備に過ぎず、必要ならサイトに記載すればよいという話なので、サービスを終了させるほどの話ではないかなと」
とは、アトム市川船橋法律事務所弁護士法人の代表弁護士高橋裕樹氏。これがさほど問題にならないのだとしたら、サービスが終了したのはなぜか? 同じくSNSから生まれ、エッセイを出版しドラマ化もするなど、その名をメジャーにした「レンタルなんもしない人」などとの決定的な違いはなんなのか。
「存在自体が“脅迫”の実行行為になる、そういったレベルの人たちがラインナップされていた点でしょうか」(高橋弁護士、以下同)
迫力たっぷりの人物のレンタル自体が問題だったようだ。主な利用例としては職場でのいじめ、子供のいじめ、騒音などの近所トラブル、浮気や不倫などの男女トラブル、金銭トラブル、さまざまな場所への付き添いなどが挙げられていたが。
「いずれについても犯罪の構成要件中に“脅迫”が規定されている犯罪(脅迫罪、恐喝罪、強要罪、不同意性交等罪、強盗罪など)に該当する可能性があります。結局、利用者は“怖い人の存在を背景に、相手をビビらせることそれ自体を目的”とするか、もしくは“ビビらせて、何らかの利益を得ようとすることを目的”としているわけなので」
すべてがアウトだった
同じくサイト上の《実際に「解決」できる》《短期間で解決できる》《低価格・料金が明確》という文言についてもアウト判定が。
「犯罪の勧誘にあたります。会社はもちろん、その関係者も共同正犯で、懲役が3か月以上5年以下と重い、暴力行為等処罰法の“常習脅迫”にあたる可能性があります」
9月3日には再度、公式LINEが利用できなくなった旨と、《依頼・求人の申し込みは受け付けていません》という一文が投稿された。さほど話題になっていないが、「レンタル怖い人」と類似のサービスも存在する。しかし、これにも手を出さないほうがよさそうだ。
「犯罪の助長になり得るサービスなので、そりゃそうだろうな~という顛末。アングラなものとしては昔からありそうですが、Xに書いたらサービス終了しますよね。そういう話でした」





