勾留中にがん判明で死亡した大川原化工機元役員 「拘置所の医師に治療義務違反はない」の判決に遺族は「このままでは終われません」

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 2020年3月、「生物兵器の製造に転用可能な機械を中国へ不正輸出した」という容疑で大川原化工機(神奈川県横浜市)の大川原正明社長(74)ら3人が警視庁公安部に逮捕された冤罪事件。長期勾留の末に癌で亡くなった同社元顧問の相嶋静夫さん(享年72)の遺族が「拘置所での医療が適切でなかった」として1000万円台の損害賠償を国に求めていた裁判で、東京地裁(男澤聡子裁判長)は「拘置所の診療行為は合理的で、違法性はない」として訴えを棄却した。【粟野仁雄/ジャーナリスト】

「棄却します」の一言で終わり

 この日は抽選もなく傍聴席に座ることができた。午後1時15分、テレビ局の代表撮影が終わると男澤裁判長は「主文、原告らの請求を棄却します」と話し、2人の陪席裁判官とともにさっと退廷した。

 初めて裁判を傍聴したという女性が「さっぱりわからない。判決内容はどうなっているんですか」などと筆者に尋ねてきた。「刑事裁判は口頭主義ですが民事裁判はこういうのも多いんです」とかなんとか説明したものの、筆者とて判決の概要はさっぱり分からない。弁護士の記者会見を待った。

 相嶋さんの長男(50)と原告代理人の高田剛弁護士が東京・霞が関の司法記者クラブで会見を行った。

 長男は「想定していた中で最悪の判決。非常に残念な結果。癌がわってからの(父の)苦しみを裁判所に十分に理解してもらえなかった」と怒りを見せた。

胃痛はよくあるもの

 争点は拘置所内の処置や判断である。

 原告側は「拘置所に入った直後の血液検査の結果を受けた対応が不十分だった」「胃が痛いと訴えた後、経過観察するだけですぐに内視鏡検査もしなかった」「外部の病院に入院させるべきだった」などと主張し、そうしたことをしなかった拘置所の落ち度を指摘していた。

 しかし、判決では「刑事施設ではストレスから胃痛はよくあり、薬を処方したうえで経過観察としたのは一般的な医療措置。医学的に合理性がある」「拘置所の医師に治療義務違反はない」などとして拘置所の医療処置の過失を否定した。

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