遺言が無効になるケースは? 成年後見の落とし穴とは? 父が認知症だった弁護士が語る注意点

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どんなときに必要?

 では、成年後見人はどういうときに必要になるのか。私自身が弁護士として成年後見人を引き受けた中ではこんなケースがありました。

 一つは介護施設の費用を捻出するためにはどうしても、本人がかつて住んでいた家を裁判所の許可を得て売却する必要があったケース。認知症のため本人の意思能力がないと認定されると売買契約が無効になるおそれがあるので、このような例では後見制度を利用する必要があるでしょう。

 それから、相続財産を有する認知症の方が、第三者から遺産分割交渉の手数料などという得体の知れない費用を取られていたケースもありました。このときは親族の方が不審な支出に気付き、後見人を通じて費用の返還を受けることができた。このような例でも成年後見は必要になるでしょう。

 成年後見人を付けるべきか否か、明確な基準はありませんが、どんな認知症患者にも「それまでのやり方」はあったはず。認知症と診断されたからといって、問題のないやり方まで無理に変えてしまう必要はないのではないかと思います。

遺言が無効になるケースも

〈後見制度と並び、関心が高いのが遺言である。そもそも認知機能が低下していても遺言は可能なのか。〉

 軽度であれば認知症と診断されても遺言をすることはできます。ただし、症状が進んでからの場合や、遺言の内容が本人のそれまでの意思と大きくかけ離れている場合などでは、無効とされるケースもあるので注意が必要です。後者では、認知機能が低下する前に書かれた日記やメールなどと対照して、本人の意思と乖離していないかを判断したりします。

 私が知るものでは、軽度アルツハイマー型認知症を患っていた高齢者の遺言が有効と認められた例があります。この方は再婚した奥様、つまり後妻と一緒に暮らしていたのですが、あるとき、先妻との間に生まれた子どもが父親を連れ帰り、全財産を自分に相続させる内容の遺言を書かせてしまったのです。

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