飲酒運転で懲戒免職になった元教員「退職金ゼロ」は妥当? 最高裁まで争い「支給を認めない」

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〈自分は大丈夫だと なぜ思ってた…?〉

 飲酒運転の根絶を呼び掛ける警察庁のポスターには、事故現場で呆然とするドライバーの横にこんな言葉が書かれている。元教諭も、退職金ぐらいは大丈夫と思っていたのだろうか。

 飲酒運転で懲戒免職になった宮城県の公立高校元教諭(60)が、自身の退職金の支払いを県側に求めていた裁判で、最高裁が支給を認めない判決を下したのは6月27日のこと。

「事故が起きたのは2017年の4月でした。夜10時すぎ、県内大崎市で元教諭が運転する車がT字路を右折しようとしたところ、軽乗用車に衝突。駆けつけた警官が呼気検査をしたところ、1リットル当たり0.35ミリグラムのアルコールが検知された。元教諭は職場の飲み会で日本酒やビールを飲んだと供述していますが、免許は一発で取り消しとなる値です」(地元紙記者)

 県教委は事態を重く見て、懲戒解雇に踏み切る。さらに事件の悪質性から退職金(1720万円)も全額不支給と決定した。だが、事の成り行きはここから二転三転する。元教諭が懲戒解雇および退職金不支給の決定の取り消しを求めて仙台地裁に提訴したのだ。

結果、退職金不支給も「妥当」に

 県教委の担当者によれば、

「一審判決は、懲戒解雇については妥当としたのですが、退職金の不支給までは認めませんでした。すると、元教諭は懲戒解雇処分取り消しを求めて控訴してきたのです。一方、県教委も“不支給”が妥当であるとして、やはり控訴しました。その結果、仙台高裁は懲戒解雇については一審と同じく妥当との判決を下しますが、退職金については3割程度の支給が妥当と踏み込んだ判断をしたのです。金額でいうと520万円になります」

 いわく、退職金は給料の“後払い”や退職後の生活保障の意味合いもあるというのが高裁の判断だった。が、ここまで来たらとことんやるしかないというわけで元教諭も県教委も最高裁に上告。結果、冒頭のごとく退職金不支給も懲戒免職も「妥当」との判決となったのである。

 元教諭の代理人を務めた斉藤睦男弁護士が言う。

「退職金の多寡を決めるのは行政の権限であって司法は金額に踏み込まないというのが最高裁の判断でした。県教委の下した“不支給”は厳しいとする見方もあるでしょうが、当時は県をあげて飲酒運転撲滅キャンペーンを行っていた。その最中の事故だったことも影響したと思います」

 飲酒運転は退職金もゼロ円になる。覚えておいて損はない。

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