「偽装心中なら殺人罪も視野に」 猿之助事件の捜査の行方、刑法の専門家が語る

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 園田寿氏は甲南大学法科大学院で長らく教鞭を執った刑法学の泰斗である。一部情報が錯綜し、捜査の帰趨(きすう)が見通せない中、氏による猿之助事件の洞察と罪状の分析に耳を傾けたい。

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 日本の刑法において、自殺そのものは犯罪ではありません。ですが、他人の自殺に関与した場合は罪に問われます。

 ここで問題になるのが、刑法202条に関する解釈です。条文は行為者が直接手を下したか否かによって、「自殺関与罪」と「同意殺人罪」という二つの犯罪類型を分けて規定しています。...

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