東大前刺傷事件の「名古屋の17歳高2少年」の量刑は? 「18・19歳かそれ以下か」「改正少年法」施行直前の駆け込み犯行の指摘も

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17歳以下かそれ以上か

 逆送によって起訴されれば公開の法廷で裁かれることになるし、これまで少年法が禁じてきた実名報道の範疇からも外れることになった。特定少年が「責任ある主体として社会に参加することが期待される立場になった」からということだ。

「今回の高2少年がどこまで意識していたかは判然としませんが、今年の4月以降に彼が18歳となった段階で、殺人未遂や放火の容疑で逮捕・起訴されていれば、今回のケースとは全く違った展開になっていたことは間違いないでしょう」(同)

 東大医学部を目指すほどの知能があったとしても、年齢が壁となるために「特定少年」とはされない。そんな現状についての議論が持ち上がることになるかもしれない。

デイリー新潮編集部

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