「イベルメクチンで感染者数・死亡者数を劇的に減らせる」米国の医師団体が提言 未だに流通しない裏事情とは

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実は保険適用も可能

 現在、イベルメクチンは、日本では抗寄生虫病薬としてしか認可されていないが、医師でもある日本維新の会の梅村聡参院議員が言う。

「実は、厚労省もイベルメクチンを、新型コロナ治療薬の一つとして『診療の手引き』に載せており、一般的な認識として、まったく効かない、意味がない、とは考えられないと思います。ただ、安心して使うためにも早く薬事承認してほしい。また昨年4月、厚労省は国民健康保険中央会に、“コロナの治療でイベルメクチンを使用した場合は保険適用してよい”という旨の事務連絡をしています。そのことを、全国の医療機関や医師に早く伝えてほしい。そういう考えから、参院予算委員会で質問しました」

 要は、イベルメクチンを厚労省は認めており、保険適用の対象なのだ。

 ちなみに3月8日、梅村議員の質疑に菅総理は「海外を見てその(イベルメクチンの)選択肢を与えることも、私は大事だと思っています。内部でしっかり検討します」と、前向きに答えたのだが――。

 梅村議員が続ける。

「新型コロナ患者に処方しても保険請求できるという事実を、国保中央会にしたのと同様、全国の自治体や医療機関に周知すべきです。過去に数々の薬害が問題になったこともあり、厚労省が慎重なのはわかりますが、厚労省は監督官庁であると同時に、困っている人に手を差し伸べるという重要な役割も担っています」

 すでにイベルメクチンを新型コロナ治療に使っている医師もいる。兵庫県尼崎市の長尾クリニックの長尾和宏院長は、酸素飽和度が低下した患者が自宅療養中に重症化するのを防ぐために飲ませている。

「私にとっては、普段から疥癬の治療薬として使っている汎用薬なので、使用に抵抗はありません。疥癬の治療時と同様、成人は1回4錠、高齢者には3錠と年齢を考慮して処方しており、疥癬の治療と同量の処方であれば、副作用の心配もないと思う。効果については、たしかなエビデンスはまだ出ていませんが、私個人としては効くと思っています。田村憲久厚労相も“コロナ患者に処方していい”“その場合、保険適用する”という趣旨の答弁をしている。裁量や責任は医師である私が負い、保険適用で堂々と使っています」

 ただし、「使える事実を知らない医師もいる」と長尾院長。福岡記念病院の向野賢治感染制御部長は、

「当院ではイベルメクチンを、院内倫理委員会での承認後、今年4月から入院患者に投与しはじめ、自宅療養患者の治療や、濃厚接触者の感染予防のための外来処方もしています」

 と言って、続ける。

「高熱、肺炎で入院した患者十数例に単剤投与を行い、高齢患者を含めて半数はよくなっています。単剤で十分な効果が得られなければ、炎症を抑えるステロイドとアクテムラを併用投与しています。抗ウイルス薬は早期投与が原則ですが、イベルメクチンは感染から少し日が経ってからでも、一定の効果が期待できます。抗ウイルス作用と抗サイトカイン作用という、二つの作用があるためで、肺の炎症が進んでいても、これらの作用で抑えられる可能性がある。海外の多くの研究で効果が示されており、緊急使用を検討してもよいのでは、と考えます」

 大阪市のオノダクリニックのおの田徹院長の場合は、

「大阪が第4波に見舞われた3月から、PCR検査で陽性と診断された方に対し、既往歴や症状を確認して処方しています。これまで処方したのは19歳から79歳までの方で、自宅療養や宿泊療養の方が中心。多くの患者さんは服用して症状が改善しています。たとえば、38度以上の発熱とのどの痛みがあり、自宅療養していた40代の男性は、炎症反応が高かったのに、服用後2日後には熱も下がり、快方に向かいました」

緊急使用を許可してほしい

 FLCCCの提言以前から、イベルメクチン使用に向けた動きは、国会でも活発化していた。立憲民主党の松原仁衆院議員が言う。

「厚労省が新型コロナ『診療の手引き』で適応外使用を認める、イベルメクチンなど10種の薬剤の緊急使用に関する法案を、6月8日に議員立法で提出しました。私が加わったのは、コロナの診療経験が少ない大島など島嶼(とうしょ)部の有権者から、服用が簡単で常温保存できるイベルメクチンを望む、多くの声が寄せられたから。16日に閉会した通常国会の会期中には成立させられませんでしたが、時間がかかっても可決させる意義は大きいと思います」

 この法案を主導したのは、先に花木氏の談話に登場した中島克仁議員で、医師としてイベルメクチンを処方した経験もあると話す。

「40年前から世界各国で年間3億人に服用され、副作用がほとんどなく安全性が確立されている。感染初期に自宅待機する人も安心して飲めます。投与してみて、経過がよくなったこと以上に、自宅で医師に相談できず薬は解熱剤程度というなかで、患者さんの不安を取り除く効果も感じました」

 議員立法については、

「これが求めるのは、薬の承認ではなく緊急使用許可。厚労省はコロナの『診療の手引き』で、事実上使っていいと言っています。つまり1年以上前から、レセプト(診療報酬の明細書)を詳記すれば保険適用の対象ですが、国の健康被害副作用救済制度の対象になっていません。また、一般の医師がガイドラインに沿って使いたくても、販売規制がかかっていて使えないのが現実です。厚労大臣が使用を事実上許可した以上、法的根拠をもって緊急使用を許可し、命を救うための選択肢を広げてほしい、国の救済制度の対象とし、供給確保に努めてほしい、というのが法案の内容です」

 やはり医師でもある、立憲民主党の吉田統彦(つねひこ)衆院議員によれば、

「欧米の多くの国にコンパッショネートユースという制度があります。生命に関わる疾患等を有する患者救済を目的に、代替療法がない場合など、限定的な状況下で未承認薬の使用を認める制度で、未承認の医薬品が、副作用被害救済制度の対象になるケースがほとんどです。米国ならFDA(食品医薬品局)などが判断すれば、未承認薬の使用が可能で、その際、製薬会社でなく医師の意向でも申請できる。日本に同様の制度があれば、イベルメクチンはメルク社が承認申請をしていなくても、承認された薬剤と同等に使えます」

「国民の命と健康を守る」といった言葉をお題目で終わらせないためにも、ここは欧米に倣(なら)うべきだろう。

 だが法案は審議すらされず、中島議員は「憤りを感じる」と語り、効果が確認されながら厚労省が動かない原因は「メルク社の圧力ではないか」と疑う。メルク社とは、イベルメクチンの製造および販売元、米国の大手製薬会社である。

「現在、メルク社は新薬開発に力を入れており、イベルメクチンのように特許が切れている薬は、効果が認められても投資するメリットがない。薬の承認システムは、平時は製薬会社主導でも、有事には既存薬に関しては、国の主導で使えるようにすべきです」(同)

 メルク社の日本法人MSDの広報の説明では、

「メリットがないから生産を増やさないのでなく、科学的に、有効性と安全性のエビデンスが不足し、確実なデータは存在しないと考えているのです」

 だが、同社が開発中の経口薬「モルヌピラビル」を米国政府が「12億ドルで購入」と報じられたばかりである。結果として、治験に協力している東京都医師会の、角田徹副会長によれば、

「もともと疥癬の薬なので、その対象分以上の数をメルク社が卸しておらず、使いたくて注文しても、品薄で手に入りません」

 長尾院長は、「不足したことはない」そうだが、「使っている医師が少ないからではないか」と加える。ともかく厚労省は、コロナへの使用と保険適用を認めるなら、流通量の確保にも努めるべきだ。そのうえで一刻も早く、緊急使用を認めてほしい。梅村議員が言う。

「イベルメクチンは歴史が古い薬で、使えることになればジェネリックのほうが売れると思う。すると先発メーカーは、治験への投資に見合う利益を得られません。ただ、これはどんな薬にも起きうること。緊急使用を認めた場合、国が製薬会社の利益もセットで保障することなども、必要ではないでしょうか」

 メルク社が動かないなら、ジェネリックを、日本でも開発し、海外から輸入する。そういう機動性が「安全、安心」の実現のために、いま求められるのではないか。

週刊新潮 2021年7月1日号掲載

特集「米国の救急救命医師団がJOCに緊急提言 『東京五輪を安全安心に開催したいならイベルメクチンを』」より

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