住民票の旧姓併記スタート、女性ライターが旧姓で銀行口座を開設できるか試してみた
11月5日から住民票やマイナンバーカードに旧姓を併記できるようになった。旧姓で働く人々の不利益を解消することを目的とし、旧姓での銀行口座開設や各種契約の手続きの際、旧姓を証明する身分証として活用することを想定しているのだという。
速報「元警官の父から半殺しの目に」「母親は異常行動を知っていた」 女児連続殺傷・勝田州彦容疑者を作った家庭環境
結婚して姓を変更したことがある女性の多くが経験していると思うが、姓の変更に伴う様々な手続きは非常に面倒である。そして、旧姓の使用は認められないケースが少なくない。その代表格のひとつが、旧姓による銀行口座の利用だ。
銀行口座の旧姓利用が認められないと、不便なシーンは拡大する。
例えば、結婚前に口座引き落としに設定しておいた奨学金の返済、携帯電話料金、保険料、賃料などの支払いは、名義が変わると引き落とし不能になる。引き落とし不能による未払い状態が続くと、契約の解除や延滞料の発生などが生じる場合がある。
それを避けるためには、旧姓の契約すべてを新しい姓に改めればいいのだが、社会人生活が長ければ長いほど、細々とした契約が多く、すべての手続きを済ませるまでには多くの時間を取られてしまう。
うっかり名義変更し忘れて、不利益を被る場合もある。例えば、旧姓にしたままのサイトでコンサートチケットを購入した場合、チケット記載の名義と身分証明書の名前が一致しないため、入場させてもらえない場合があるのだ。チケットを申し込み、当選し、代金を支払った本人であるにもかかわらず、手元の運転免許証とチケットに記載された名前の名字が一致しないだけで、お金も時間も運も無駄になってしまうのだ。
戸籍抄本などを取り寄せて持って行けば、運転免許証などと合わせて旧姓での本人確認も行えるが、本籍地が遠くにある場合、郵送取り寄せとなり、前日や当日に気づいたのでは間に合わない。
今回の、住民票に旧姓を併記できるようにする制度は、このような旧姓利用者の不便を解消することが目的にあるという。想定されているのは、銀行口座や携帯電話などを旧姓で利用することだ。
では、新制度のスタートにより、旧姓名義で銀行口座を利用しやすくなったのだろうか。旧姓を併記した住民票を取得して、銀行を訪ねてみた。
[1/4ページ]