改元恩赦、秋にも実施 既に「手続き済」の受刑者も

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 改元により、この秋にも実施されると見られる恩赦。大規模なものは過去に12回行われているが、事例をたどると、死刑囚がその恩恵に与ったこともあった。

 ノンフィクション作家の斎藤充功氏によれば、

「かつて、政令による恩赦で死刑囚が対象になったのは、1952年のサンフランシスコ平和条約締結の時のみです」

 当時、死刑囚十数人が無期懲役に減刑されているが、

「そのうち1人は終戦直後に和歌山で8人を殺すも、恩赦で出所後の消息がよく分からない。今そんなことをすれば、国民の反感を買うだけでしょう」(同)

 平成への改元の際は道交法違反や選挙違反など、主に軽微な罪について実施。にも拘らず、塀の中では期待が高まるばかりだという。死刑囚であっても、法務省に対し個別に恩赦を出願することは可能だからだ。

 埼玉愛犬家連続殺人事件など数々の事件の弁護を務めた村木一郎弁護士が言う。

「3月には、殺人罪で収監された無期懲役囚から委任状を託され、代理人として恩赦の手続きをしたところです。その場合、書類を揃えて刑務所の所長にまず出願し、所長が実際に審査する法務省の中央更生保護審査会に上申します」

 彼らにとってみれば恩赦の他に、無罪を勝ち取る再審請求という方法もある。

「中には“恩赦は通るものですか”と相談してくる死刑囚もいます。しかし、恩赦は自身の犯した罪について認め、悔いた上で国に願い出るもの。軽々に再審から舵を切るというのは難しい。再審か、恩赦か。先の無期懲役囚も再審を話し合う中で、恩赦を選択しました。被害者のいる事件で法務省が踏み切るとは考えにくいですが……」(同)

 凶悪犯も塀の中で頭を抱えているのである。

週刊新潮 2019年5月2・9日号掲載

特集「『御代替わり』20の謎」より

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