「ゴーン」1LDKでやりたい放題の保釈生活 “証拠隠滅を阻止できない”特捜の嘆き
その場凌ぎ
当初、ゴーンの弁護を引き受けたのは、元東京地検特捜部長の大鶴基成弁護士ら3人だった。彼らが東京地裁に2回却下された保釈請求を認めさせたのは、2月13日に交代した弘中淳一郎弁護士率いる弁護団。そのために提示した保釈条件は異例とも言えるものだった。
司法担当記者が解説する。
「刑事弁護界の“レジェンド”と呼ばれ、弁護団のなかで弘中さんと並ぶ大物弁護士の高野隆弁護士が主導し、保釈条件が練られました。その結果、住居の出入り口には監視カメラを設置し、日産幹部ら事件関係者との接触は禁止、さらに、メールの送受信やインターネットへの接続ができない携帯電話を使用することなど約10項目の保釈条件を出したのです」
証拠隠滅が不可能だとアピールする戦略が功を奏したのだが、とりわけ前代未聞なのが、住居出入り口の監視カメラ。一体、どのようにセットされているのか。
同じマンションの住人に聞くと、
「確かに、ゴーンさんの部屋の玄関にレンズを向けた監視カメラが備えつけられました。とはいっても、外廊下の手摺り柵の部分に、黒い色のストラップで括りつけられているだけ。いつでも取り外しができますし、都合の悪いものが写らないようにレンズの向きも簡単に変えることができます」
その場凌ぎの安易な取り付けだったというわけか。
前出の東京地検関係者が憤慨してこう語る。
「金商法だけでなく、実質犯である特別背任で起訴され、しかも否認案件。にもかかわらず、公判前整理手続前に、保釈が認められるとは前代未聞で信じられませんでした。裁判所が外圧に屈したと言われても仕方がありません。カリスマ経営者だから、外国籍だからと保釈を認めていたら、法の下の平等に反する。そのうえ、肝心の保釈条件が実効性を伴っていないのです」
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