裁判長の大人げない弁護士イジメ 2度の忌避申し立てで提訴
2度の忌避申し立て
その因縁を、秋田弁護士が続けて明かす。
「別の裁判が原因で、すでに私は朝倉裁判長に忌避申し立てを行っていました。裁判は2014年、私が夫の代理人を担当した離婚訴訟。訴訟に関連して妻側代理人の男性弁護士の行為を弁論で指摘し、準備書面に書いたのです。すると突然、この弁護士から名誉毀損で訴えられた。この担当が朝倉裁判長でした」
男性弁護士の行為とは、
「夫の不倫相手と決めつけた女性に対し、500万円を妻に支払うよう迫ったのです。女性は払えないと訴え自殺を仄めかすと、子どもに請求すると言われた。そして風俗で働き、心身ともに壊れるまで追い込まれたと言っています。私はこれを、“ヤクザ以下の行為”と表現しました」
この男性弁護士と彼の代理人弁護士は「コメントは差し控えます」と言うのみだったが、弁護士であれば、
「法廷で主張し合うのは当然なのに反論もせずいきなり提訴です。裁判長は、彼の行為について審理も尽くさず、彼の主張をほとんど認める形で名誉感情の侵害を認めました。しかも調停の書面という、当事者以外は誰も見ない文書に“公然性”を認める判決でした」
判決は17年9月。秋田弁護士に、賠償金121万円の高額判決(係争中)。偏った訴訟指揮と判決だったため、裁判長の偏見を理由に、忌避を申し立てる。これが却下、高裁で棄却され、最高裁への特別抗告中に、期日指定の件での忌避申し立てが出されたのである。
つまり、冒頭の国賠請求は2度の忌避申し立てのうえに提訴されたのだ。
さて、裁判長の行状を専門家はどう見るか。元裁判官で中央大学大学院法務研究所教授の升田純弁護士は、
「真実を明らかにするために準備書面を出すわけで、そこにはある程度、過激な表現があっても許されるという考え方があります」
と話し、同じく元裁判官の井上薫弁護士はこう評す。
「開廷できる曜日は決まってはいますけれど、調整はできるはずです。この対応は大人げないですね。違法とまでは言えないですが、不相当。訴訟指揮としては間違っていると思います」
ブリーフ姿を晒した裁判官は、「裁判官の品位を辱める」として処分された。こちらの裁判長も、十分、品位を辱めていやしないか。
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