生みの親には一銭も入らない「大迫半端ないって」騒動 肖像権侵害の可能性も

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通知書無視の業者も

 ところが、である。彼が運営するサイトで購入できなくなっている隙を突き、第2戦を前に新手の業者が次々と参入する事態になってしまう。

「こちらにお金を払ってくれ、とまでは言っていないのですが、ネットなどで販売している方々には、商標登録がある旨の通知書を送っています。販売を止めて頂けた方もいましたが、3回連絡しても無視して売り続ける業者さんもいます」

 商標など知的財産権に詳しい東京化学特許事務所代表の吉田雄一弁理士が言う。

「一連のTシャツを、商標権者に無断で販売する行為は権利侵害にあたる可能性があります。塩崎さんは、特許庁に〈OSAKO HANPA NAITTE〉とローマ字表記で登録していますが、漢字やひらがなを使っても類似商品と見做される。類似しているかの判断は、『外観』、『称呼』、意味やニュアンスなどの『観念』という三つの要素から総合的に判断されます。これらのうち一つでも類似があると、商標権侵害となります」

 仮に塩崎氏が訴えた場合、過去の判例からは総売り上げの約3%を手にできるが、実はもう一人、“権利”を主張できる大本の男がいる。

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