安倍内閣「茂木大臣」が三度目の公選法違反 手帖、香典、今度は“線香”

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 茂木敏充大臣(62)に新たな公職選挙法違反が浮上した。同じ安倍内閣の小野寺五典防衛大臣が、かつて議員辞職と公民権停止に追い込まれたのと同じ「線香配布」の問題である。

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 茂木氏について「週刊新潮」ではこれまでも、“衆議院手帖の無償提供”“秘書による香典配布”という問題を報じてきた。いずれも公選法違反にあたる振る舞いだが、今回浮上したのは茂木陣営による線香の配布。1999年、1年生議員だった小野寺大臣が有権者に自身の名入りの線香セットを配った時には、議員辞職をし、3年間の公民権停止を含む略式命令を受けている。

公選法は一部を除き、現職の議員や候補者が選挙区内の有権者に寄附することを禁止している。例外とは、議員本人が、結婚披露宴で出す祝儀、葬式・通夜で出す香典。つまり、祝儀や香典以外のモノは、議員本人か秘書かに関係なく線香1本でもアウト、ということになるのだ。

先に報じた香典問題では、茂木氏の代理として秘書が葬儀に出席し、香典袋には代議士の名があることから「公選法の『寄附の禁止』に違反している可能性が極めて高い」(政治資金問題に明るい上脇博之神戸学院大教授)ということになる。そして今回の「線香」についても、茂木氏の選挙区である栃木5区で取材すると、“茂木氏の秘書が持ってきた”という証言が飛び出す。

 あるお宅では、

有権者夫:秘書の方が来てくれたことはあったかな。初盆も来てくれたかもしんねえ。

記者:手土産などは持ってこず、ですか?

同夫:お線香だったか、かもしんねえなあ。

同妻:箱に入ってる感じのね。

同夫:入ってたなあ。

記者:この辺を担当している秘書さんの名前は?

同夫:名前は……忘れちったなあ。

 茂木事務所に質すと、

「秘書も生前の故人との付き合いがあり、故人と秘書との人間関係に基づき、行っているものと承知しております」

 との回答を頂いた。しかし、有権者に名前を忘れられた秘書が人間関係など結べるものだろうか……。

 小野寺大臣のケースと違い、“茂木氏の線香”に本人の名前などは記載されていない。そうだとしても、

「有権者が秘書個人の名前を知らず、政治家の秘書とだけしか認識していない場合がありますよね。その秘書が“いつもお世話になっています”と言って線香を持ってきたら、それは秘書個人として線香を渡したものだとは言えない。その時は、政治家の事務所として選挙区内の有権者にお世話になっていることを挨拶したものと理解されるので、やはり違法な寄附と見做されます」(上脇教授)

 1月25日発売の「週刊新潮」では、過去の2つの問題と併せ、本件を詳しく報じる。

週刊新潮 2018年2月1日号掲載

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