暴走族の「日の丸に『極悪』」は国旗損壊罪に当たる? 「破いた様子を撮影した動画はオッケー」という説明も
高市早苗首相肝いりの法律、「国旗損壊罪法」が8月13日に施行された。違反すれば2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処せられる法律だ。
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「同法は高市さんが野党時代の2012年に議員立法で法案提出したものの、廃案になってしまった経緯があります。それだけに、今回の法案の成立・施行は感慨深いものがあるはずです」(政治部デスク)
ところで同法は、どんなことを行ったら罰せられるのだろうか。条文は、
〈人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者〉(第2条)
と抽象的な規定にとどまる。続く第3条では、トーンダウンもしている。
〈この法律の適用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない〉
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