みのもんたさん 鎌倉「17億円豪邸」の相続が完了 「遺族間トラブル」「延滞税」報道も出た総額40億円の“巨額遺産”は、どのように引き継がれたのか

エンタメ 芸能

  • ブックマーク

延滞税と加算税は

 みのさんの死後も、その豪邸の不動産登記に動きはないままだった。株式についても、愛知時計電機の有価証券報告書(6月22日提出)によれば、本年3月31日時点で名義書換未了、つまり、みのさんのままであると記されている。

 税理士の高橋創氏によれば、

「相続税の申告期限は、相続開始から10カ月です。みのさんの場合は今年の1月1日の前まで、となります」

 みのさんの法定相続人は、研究職を務めてきた長女、テレビ局勤務の長男、「ニッコク」の代表取締役を務める次男の3名がいるが、

「その期限に遅れると、相続人には、罰金に当たる加算税と、利息に当たる延滞税が課されます」

「女性セブン」(2026年3月26日・4月2日合併号)は、これについて、「『宙に浮いた遺産40億円』哀切の相続トラブル」として、3人の間で分割協議がまとまらず、相続が確定せず、相続税の延滞税が発生していると報じている。

鎌倉の土地は…

 が、高橋税理士によれば、

「相続は期限内に行い、税金を支払っているものの、不動産登記や株式名義の変更の手続きだけがまだだった可能性もあります。また、期限内に遺産分割が整わなかったとしても、いったん未分割の状態で期限までに相続税の申告をして納税を行い、その後分割協議が終わったあとに再度申告のし直しをするケースもある。この場合は、加算税や延滞税は発生しません」

 そしてこの6月下旬、鎌倉市内の豪邸の所有権変更手続きが開始され、7月下旬に完了していた。この豪邸の土地と建物を相続したのは長男。単独での相続だった。長男は隣接する山林も同時に単独で相続。一方、名古屋の土地の所有権は動きがないままである。

長女の取り分は?

「鎌倉の大豪邸を長男が単独で相続したのは、既に次男サイドへの財産の生前贈与があったからという可能性があります」(高橋税理士)

 指摘の通り、みのさんは生前、次男サイドへ不動産の一部を贈与していた。登記簿を見ると、所有していた都内の戸建て住宅を令和に入って次男の家族と見られる人物に贈与。その後も所有していた都内の高級マンションの一室をやはり次男の家族と見られる人物に贈与している(一部は長男の家族と見られる人物にも贈与)。

「次男サイドにこれらの資産が既に与えられているため、鎌倉の不動産は長男が、となった可能性があります。あるいは、メインの不動産は長男に、との意向があったのかもしれない」

 長女分の遺産については、

「一般論としては、現預金や株式などを組み合わせて全体のバランスを図るケースも少なくありません。本件についても、そのような形で調整されている可能性は考えられます」

次ページ:莫大な相続税

前へ 1 2 3 次へ

[2/3ページ]

メールアドレス

利用規約を必ず確認の上、登録ボタンを押してください。