訴訟に発展 “国宝の城”を台無しにする高層マンション「景観ハラスメント」の深刻度
景観によるハラスメントに甘すぎる日本
いまの日本社会は周知のとおり、ハラスメントに対してとても厳しい。ハラスメントとは意識的か無意識かにかかわらず、特定の人、または不特定多数に対し、不快な思いをさせたり、苦痛をあたえたり、居心地の悪さを感じさせたりすることを指す。
【画像】どうして松江市は許可してしまったのか…7月に完成予定の松江市の高層マンション ほか
職場においては、いわゆるパワハラ防止法(労働施策総合推進法)によって、あらゆる企業に防止策が義務づけられ、追加でカスハラ防止の措置も10月から義務づけられることになった。また、とくにセクハラにおいては、「加害者」になんら悪気がなかったとしても、相手が不快に感じていればハラスメントと認定されることが多い。そのくらい被害者が守られている。
だが、景観問題になると一転して、日本は「加害者」に甘い。
甘い一例は、天守が国宝に指定されている松江城(島根県松江市)のすぐ近くに、その天守の高さを3.2メートル上回る19階建ての高層マンションが、この7月に完成しようとしていることである。これに対し、周辺の住民らが事業者(京阪電鉄不動産、鴻池組、タカラレーベン)を相手取り、松江地裁に訴訟を起こした。近隣でもっとも高いマンションの高さ(44メートル)を超える16階から19階までを撤去するように求めている。
提訴の理由などについては追って述べる。だが、その前に、なぜハラスメントについて語りつつ、急に景観の話になったのか、疑問に思う人もいるだろうから、その点をクリアにしておきたい。
大きな建物が建ったり、大規模な開発が行われたりして、それまで得られていた景観や眺望が著しく損なわれれば、周辺の住民にとっては精神的に大きな苦痛になりかねない。しかも、建物が完成してしまえば、取り壊されないかぎり苦痛を受け続けるという点では、人間によるハラスメントよりたちが悪いともいえる。
決して牽強付会ではない。ヨーロッパでは景観を損なう無秩序な開発は、景観への事実上のハラスメントと見なされ、法で厳しく規制されている。
ありふれた景観も守られるヨーロッパ
たとえばフランスでは、歴史的な街並みを建物単体ではなく地域全体として厳格に保護するためのマルロー法が、1962年に制定されている。また、首都パリでは、さまざまな地点から眺めた歴史的建造物の見え方を厳しく保護する「フュゾー規制」が1977年から採用されている。イタリアでは1985年制定のガラッソ法などにより、歴史的街区だけでなく、海岸や湖沼、河川、山岳地帯まで、景観を改変することが厳しく規制されている。
加えて2000年には、ヨーロッパ景観条約が成立した。こちらはヨーロッパ全土のすべての景観を対象に、それを整備しつつ保全しようという内容である。それまでも歴史的街区や自然保護区については、原則として保護されていたが、「景観は住民にとっての公共財だ」という考えにもとづいて、ごくありふれた景観も保護の対象になった。
しかし、やみくもに保護するだけでは、住民への不利益が生じうる。だから、ある時点での景観を未来永劫維持するというのではなく、社会的および経済的な要請にも応え、議論を重ねながら改変しつつも、住民にとって望ましい景観を維持していく、ということである。
一方、日本では景観に関して、既存の住民の利益がないがしろにされ、「被害」を主張しても容れられないことが多い。5月18日にも、都内の女子高で最難関の桜蔭学園が、東京都に建築計画の差し止めを求めた訴訟で、東京地裁が学校側の訴えを退けた。校舎に隣接する8階建てのマンションが、あらたに20階建て(高さ約70メートル)のタワマンに建て替えられる計画に対し、「日照が遮られ、のぞき見の危険性も高まる」と訴えたが、認められなかった。
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