身に覚えのない30万円のクレカ請求、“犯人”は中学生のわが子だった…親なら今すぐ知っておくべき「デジタルお金トラブル」の実態【FPが助言】

ライフ

  • ブックマーク

FPからのアドバイス:「仕組みで防ぐ」と「話し合いで防ぐ」の両輪で

 こうしたトラブルを防ぐために、八木さんが勧めるのは物理的な管理と教育的なアプローチの二本立てだ。

 まず物理的な対策として優先したいのは、子どもが使うデバイスには親のクレジットカード情報を残さないようにすることだ。

「定期的に自分のクレジットカードの利用明細を確認することも大切です。カード会社の公式アプリや利用通知設定などを活用しましょう。後払い決済については、子どもが使うメールアドレス宛ての明細を親も確認できる環境を作ることも一つの手です」

 とはいえ、物理的な管理には限界がある。「子どもが先に抜け道を見つけてしまう」という現実の前では、仕組みだけでは防ぎきれない。

「大切なのは、お金には限りがあって、使ったらなくなるという感覚を体に染み込ませること。おこづかいを現金で渡して、その範囲内でお金を使うことを小学生のころから覚えさせましょう。その感覚が染み込んでいる子は、“こんなに後払いにしていたらまずいかも”と自分でブレーキをかけられるようになります」

 お金について親子で話し合える関係性を築くことも重要だと八木さんは強調する。

「失敗を強く叱ると、親に隠れて友だちからお金を借りるなどして、ますます事態を悪化させることも。また、大学生になると使う金額がさらに多くなり、成人ということで契約取り消しもしづらくなります。お金から子どもを遠ざけようとせず、日ごろからオープンにお金について話し合い、未成年のうちにしっかりとお金の使い方を学ばせてください」

実際にトラブルが起きた場合はまず問い合わせ・相談を

 知らぬ間にわが子がネット上で課金や投げ銭、ショッピングをして親に請求が来た場合は、消費生活センター(消費者ホットライン188)などに相談しながら、業者に問い合わせを。子どもが親の同意を得ずに契約していた場合は、民法で定められた「未成年者取消権」によってその契約を取り消すことができる。ただし、オンラインゲームで未成年者が契約したことを証明することができなかった場合や、おこづかいの範囲内での支払いなどの場合は、取り消されるとは限らないので気を付けたい。

※紹介する事例は、プライバシー保護等のため、アレンジを加えている。

八木陽子(やぎ・ようこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)。キャリアカウンセラー。株式会社イー・カンパニー代表。2001年に独立。全国の小・中・高等学校での金銭教育や、教育費に悩む保護者へのコンサルティングを数多く手がける。著書に『10歳から知っておきたいお金の心得~大切なのは、稼ぎ方・使い方・考え方』など多数。

取材・文/鷺島鈴香

デイリー新潮編集部

前へ 1 2 次へ

[2/2ページ]

メールアドレス

利用規約を必ず確認の上、登録ボタンを押してください。