「中山美穂さんの遺産、相続税が11億円で息子は相続放棄」 日本の高過ぎる相続税との向き合い方

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【全2回(前編/後編)の前編】

 先頃国会では、著名芸能人の遺産相続を取っかかりに、日本の相続税のあり方が議論されていた。かつては、もっぱら資産家にかけられるもので一般庶民には無縁とされてきたのだが、それも今は昔。残される者たちへ円滑に資産を移行するための方策をお伝えする。

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 4月9日に開かれた参議院財政金融委員会では、参政党の塩入清香議員が一部報道を引き合いに、片山さつき財務大臣にこう投げかけた。

〈中山美穂さんのご子息が20億円の遺産相続を放棄され、その相続税が11億。相続税の負担の重さについて、国民の間で大きな関心が高まっている〉

 塩入議員はさらに、資産規模が大きい場合は相続税の支払いが困難となり、やむを得ず相続放棄や不動産売却をした結果、市場に流れて外国資本に買われるケースがあると発言。また所得税との二重課税だと指摘されている点にも触れ、国際的に見た日本の相続税の位置付けを問うたのだった。

総額40億円の遺産がいまだ相続されず

 中山さんが54歳で亡くなったのは一昨年12月。相続税は通常、被相続人が亡くなった翌日から10カ月以内に納めることになる。現行の超過累進課税制度により、遺産から基礎控除額を除いた課税遺産総額を法定相続分で案分した取得金額が6億円を超える場合は、最高税率である55%が課せられる。

「すでに昨年春、パリに住む中山の一人息子が相続を放棄したという報道がありました。その場合、同じく法定相続人である母親が遺産を受け継ぐことになります。今回は、2014年の離婚後から疎遠になっていた息子との関係が大きな原因になったとみられます」(芸能ジャーナリスト)

 また、同じく相続税にまつわるトラブルが報じられているのが、昨年3月に他界したみのもんたさん(享年80)についてである。

「神奈川・鎌倉山の最奥部に立つ自宅は敷地面積3000坪、延床面積240坪を誇り、17億円豪邸とも称されていました。これを含め、遺産は総額40億円に上るとされます。妻は12年に亡くなっており、法定相続人は3人の子たち。ところが3人の間で分割協議がまとまらず、いまだ相続がなされていないのです」(同)

 実際に登記簿を確認すると“御殿”の土地・建物の所有者は今も故人のまま変更されておらず、

「すでに延滞税が発生していると思われます。みのの場合は、子ども1人あたり約13億円の取得金額に対して最高税率が適用され、課税額はそれぞれ7億円ほどとみられています」

 先の中山さんもしかり、著名芸能人の相続ともなれば、およそ一般的とは言い難い。それでも、日本の相続税はこれまで“世界最高水準”などと論(あげつら)われてきた。前述の参院の審議では、

「答弁に立った舞立昇治財務副大臣は、諸外国と比較して『最高税率だけを見れば、税負担が重いという評価もあり得る』と述べながらも、『税率の構造は8段階で、実際の負担率は平均で約14%』『米国の最低税率は日本より高い18%だが、20億円超の基礎控除が認められている』などとした上で、『単純な国際比較は難しい』と説明したのです」(全国紙デスク)

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