「反則金が怖くて自転車に乗れない!」の声も…青切符を切られる「駐車違反」「スマホホルダー」「歩道通行」のボーダーライン 専門家が「盗まれたら直ちに盗難届を出すべき」と説く理由

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「自転車を盗まれて反則金」に注意

 最後となる三つ目の疑問は、歩道走行・6000円だろう。SNSでは最も議論が盛んなテーマと言っても過言ではない。

「特に都市部の道路は自転車にとって非常に危険な場所です。左側に何台もの車が停車している道も多く、右側に移動すると追い抜こうとする車と接触しそうになります。SNSに『何かの拍子に車と接触したら、死んだって不思議ではない』といった投稿が殺到している理由です。自転車で街を走っていると、驚くほど運転が下手な人も目立ちます。よたよた運転の自転車が車道を走ると、むしろ危険なのではないかと心配になります。警察が歩道走行で本当に青切符を切るのか、その本気度が分からず、多くの人が疑心暗鬼になっているというのが実情でしょう」(同・記者)

 しまかぜ法律事務所の井上昌哉弁護士は交通事故専門の弁護士として知られる。SNSで目立つ三つの疑問について解説を依頼した。

「一つ目の駐車違反ですが、これは4月以降に警察がどう対応するか、実際に見てみないと何も言えません。放置自転車の回収業務を行っている自治体と警察がどこまで連携するかも今のところは分かりません。ただし、警察が防犯登録を使って自転車の所有者を割り出すことはできます。防犯登録の個人情報を活用して反則金の支払いを求める準備を警察が進めていることは充分に考えられます。そうなれば盗まれた自転車が駐車違反で放置され、それを警察が見つけた場合はどうなるのかという疑問が出てきます。この場合は所有者に反則金の支払を求められる可能性が高いため、盗まれた場合はすぐに警察へ盗難届を出し、備える必要があります」

4月は青切符のリスクが高い

 井上弁護士によると、スマホホルダーの問題は道路交通法第71条第5号の5(ながら運転禁止)が重要な意味を持つという。

「この法律はスマートフォンや携帯電話の画面を『注視』しながら自転車を運転することを禁じています。では『注視』とは何かと言えば、『画像を見続ける行為』と定められており、国家公安委員会告示第12号では『おおむね2秒を超えて画面を見続けること』と規定しています。2秒を超えて見てはいけないというわけですから、配達などで本当に地図が必要な人は停車して確認するか、音声ナビを活用したほうが安全でしょう。イヤフォンの使用は『周囲の音が聞こえない状態』だと青切符の対象となります。音声ガイドはスマホのスピーカーから流すほうが無難だと考えられます」

 最後に残った歩道走行の問題に関して井上弁護士は「まず、歩道通行が例外的に可能となっている条件を確認してください」と言う。

「条件は二つあります。一つは『13歳未満の児童や70歳以上の高齢者の場合』。二つ目は『交通量が多くて車道通行が危険な場合』です。ただし歩道通行が認められるケースでもルールを守らなければなりません。歩道の中央寄りから車道寄りの部分を徐行して通行することが必要で、道路交通法に定められています。自転車を押して歩けば立派な歩行者なのは言うまでもありません。いずれにしても制度が始まった4月は警察も力を入れているはずです。つまり青切符が切られる可能性は高いと考えられ、いつも以上に安全運転に気をつける必要があると言えます」

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