「吼えない番犬」と揶揄された公取委…“特捜の相棒”の威信をかけて挑む軽油カルテル事件捜査の舞台裏
国税局や証券取引等監視委員会と並ぶ東京地検特捜部の“相棒”である公正取引委員会(公取委)が、特捜部とともに軽油カルテルの強制捜査に着手した。公取委は、一罰百戒の効果を狙う特捜部への刑事告発の停滞が指摘されて久しく、「告発なし」の状態が2月終了時点で丸3年を超えたことから、その存在意義を示すためにも事件の全容解明に決死の覚悟だ。“吠えない番犬”との汚名を着せられ続けてきた公取委にとって、起死回生が果たせるのか注目だ。
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便乗しただけの五輪談合
任意調査の権限しか持ち合わせていなかった公取委に、裁判所の捜索差押許可状、いわゆる「ガサ状」による家宅捜索(強制調査)の権限が与えられたのは2006年1月のことである。前年4月に成立した、改正独占禁止法に盛り込まれた。
権限付与以降の刑事告発の実績を見ると、06年1件→07年2件→08年1件。その後は09年から11年の3年間はいずれも0件となり、以降は12年から20年まで隔年で1件ずつが続いた。21年と22年は2年連続で0件となって隔年のペースは崩れ、23年に再び1件あったのを最後にパッタリ途絶えている。
ヤメ検(検察出身)の弁護士は、この間の事情について語る。
「08年11月から12年6月まで、3年半にわたって告発がなかったのは、11年の東日本大震災を挟んだ時期だったからとも言える。あらゆる行政官庁が復興支援に全力投球していたことを考慮すれば、致し方ない部分はあるだろう」
一方で独禁法に詳しい別の弁護士は「23年に刑事告発したのは東京五輪のテストイベント企画をめぐる談合。前年夏に特捜部が逮捕した五輪汚職の捜査の過程で、偶然発覚したものだ。表現は悪いが、特捜さんの手柄に便乗しただけの事件に過ぎない」と手厳しい。
特捜部は22年8月、五輪の組織委員会元理事を、スポンサー企業から賄賂を受け取っていた収賄容疑で逮捕するとともに関係先を家宅捜索。入札の際に作成されていたスポンサー企業各社の「意向リスト」を発見し、公取委とともに11月、談合容疑の再捜索に着手した。公取委OBは「ここ3年間、刑事告発はないばかりか、五輪をカウントしなければ20年12月に告発した医薬品卸談合以降、5年以上、刑事告発できていないという異常事態だった」と話す。
そもそも公取委は1974年、特捜部と事前に十分な情報交換をしないまま、石油ヤミカルテルを刑事告発。一部で無罪判決を出す“失態”を演じたことで長年、刑事告発を封印していた。独禁法違反容疑で次に刑事告発をしたのは、実に17年後の1991年。市場のお目付け役ながら「吠えない番犬」と長きにわたって揶揄されていた背景には、こうした事実がある。
行政処分は昨年度3倍に
だが、前出の独禁法に詳しい弁護士は「単なる『吠えない番犬』に逆戻りして、違反者を野放しにしてきたわけではない」と、別の見方を提示する。
公取委による法的措置、つまり「行政処分」には排除措置命令と課徴金納付命令、確約計画の認定があるが、カルテルや談合などで処分を行った数は昨年度、24件64人で、前年度比で15件41人増と、3倍近くに上った。
「公取委の責務は一罰百戒の効果を狙った刑事処分だけでなく、着実な行政処分も含めて総合的に評価すべきだ」(同弁護士)
告発総数が伸びない背景には、別の事情もある。前出の公取委OBによると、
「独禁法違反事件は、捜査に時間や人手など手間ばかりかかるわりには、あまり大きなニュースにならず評価もされないと、特捜部には敬遠する傾向もあるようだ」
また、時代の変化に伴って公取委が“古典的”な独禁法違反だけに注力するわけにはいかなくなっているという側面もある。最大の要因は“黒船の来航”だ。
ウインドウズ95の登場から30年が過ぎ、ネット社会が完全に定着。犯罪の主戦場も現実空間から仮想空間(サイバー空間)へと移行した現在、米国発の巨大IT企業群・ガーファ(GAFA)が世界を席巻している。極めて甚大な影響力を持つグーグル、アップル、フェイスブック(現・メタ)、アマゾンの頭文字を取ったこの企業群は、日本も多国籍の“独占市場”に飲み込んでいる。
そんな中で公取委は昨年4月、グーグルが自社の検索サービスをスマートフォンの初期画面に搭載するよう要求したのは独占禁止法違反に当たるとして、市場の競争を損なう行為の再発を防ぐ効果を狙った、排除措置命令を出した。
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