高市首相の「3万円カタログギフト」は意外と周到な計算のもと実行されていた
政党交付金は使っていない
週刊文春の電子版は24日夜、高市早苗首相側が衆議院選挙後、当選した自民党議員に当選祝いの名目でカタログギフトを配ったことなどを報じた。これに対して高市氏は、自身のXで、おおむね事実関係を認める発信を行った。各方面で議論を呼んだ今回の経緯についてお伝えする。
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高市氏の説明はざっと以下の通り。
・自民党の衆議院議員全員あてに、今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちもこめ、今後の議員としての活動に役立てて頂きたいと考え、奈良県第二選挙区支部(高市早苗支部長)として、品物を寄付した。
・議員としての活動に役立つものをと思ったが、1人1人に適当な品物を選ぶ時間もなく、事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員の判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることにした。
・夕食会の要望があったものの国会答弁の準備や外交日程などを考えるとそれに応えるのは困難だった。
・今回の支出に政党交付金は使っていない。
1人分およそ3万円
25日には参議院での野党側からの代表質問の中でカタログギフトの総額や原資、目的を問われ、「品物は本体価格とシステム料、送料に消費税をかけて、1人分およそ3万円、合計315人分になる。私が支部長を務める奈良県第二選挙区支部の政治資金からの支出だ。政党支部から議員個人への寄付として、法令上も問題はないと認識している」などと述べた。
政治資金規正法は個人から政治家個人への「金銭等」の寄付を禁止しているが、カタログギフトは物品であり金銭等に該当しないというのが定説だ。
むろん、「いやいや、金銭等に当たるでしょ」「政党支部って政治家のもう1つの財布って言われて自由に使えるんでしょ」などといった指摘はこれまでにもしばしばあったし、今回も湧き出ているのは事実だが、クロやグレーと言い切れないのは間違いない。
法律上、物品の寄付の上限は年間150万円となっているが今回は3万円程度なので範囲内。また公職選挙法は、政治家が自分の選挙区内の有権者に寄付する行為を禁じているが、今回は他選挙区の国会議員だから該当しない。合法であり適法だというわけだ。
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