前橋市長のホテル密会、本人否定も「行った時点でアウト」 “辞職以上の修羅場”の可能性も
群馬県前橋市が、小川晶市長(42)の“不倫”疑惑で大きく揺れている。小川市長は昨年2月に市長に就任。今年7月から9月にかけての2か月間に、部下である市幹部職員の既婚男性と約9回、ホテルに通っていたことが NEWSポストセブンによって報じられている。
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【写真】《いい歳して2か月で9回のホテル通い》《進退保留とか読経えぐい》……市長インスタのコメ欄には辛辣なコメントが
24日夜にはこれを受け、臨時記者会見を開いた小川市長。男性が妻帯者だという認識は持っていたこと、今年の2~3月ごろから男性と10回以上ホテルに行ったことは認めたが、不倫関係については否定。あくまでも仕事やプライベートに関する悩みを相談していたと釈明。“男女の関係はないものの、誤解を招く軽率な行動だったと反省している”と謝罪したが……。
「この時点でアウトですね。“男女関係はない”と言い張ったところで、“既婚男性と行った”という事実だけでアウトなんです。今回のようなホテルは、行為をすることを目的とした施設。そこに既婚男性を複数回伴って一定時間、滞在していたわけですよね。男性の妻が訴えた場合、男女関係の有無を問わず、それだけでもう“平穏な婚姻生活を侵害された”として確実に慰謝料が認定されます」
こう教えてくれたのは、弁護士法人フラクタル法律事務所の代表、田村勇人弁護士。田村弁護士によると、過去には“既婚男性と独身女性が夏祭りで手つなぎデートし、キスをした”というケースでさえも“平穏な婚姻生活の侵害”として慰謝料が請求されたそうだ。
セクハラ、不同意わいせつの可能性も
また、市長の「不倫関係では一切ない、仕事やプライベートに関する悩み相談をホテルでしていただけ」とした言い訳だが、これもアウトだ。
「これが男女逆だったらどうでしょう。男性市長が女性の部下に“ホテルで仕事の打ち合わせ”を強要していたとなったら、市長の行為は完全なる“セクハラ”であり、下手をすれば“不同意わいせつ”に問われる可能性があります。刑法第176条には《 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること》とあります。ホテルでの相談など、業務上の必要性がありませんから。市長の説明は、言い訳に使える類のものでないことは容易にわかるはずですよね」
小川市長といえば、弁護士資格も持つ知性派で知られるが……。
「日本弁護士連合会では《弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず『品位を失うべき非行』があったとき》に、懲戒を受けます。市長の座を追われるかどうかは今後の展開次第ですが、弁護士資格は懲戒請求される可能性もありますね」
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