ジャニーズ被害者に補償額の一部を請求… 元「ジャニーズ当事者の会」代表が「調停申し立て」を行った理由 本人が語る

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 故・ジャニー喜多川氏による被害者であっても、やり過ぎと言われてしまうような……。

「ジャニーズ性加害問題当事者の会」で代表を務めた平本淳也氏(59)が、補償を受けた性被害者に対して謝礼の支払いを求める調停を申し立てたという。

 申し立ては、旧ジャニーズ事務所「SMILE-UP.」(以下、スマイル社)が設置した被害者救済委員会への申告手続きや交渉を自身が支援したことで補償金を受け取れた。ついては謝礼を払ってほしい、との内容だ。

「先月から今月にかけて、調停の情報を耳にしていました。被害者は“お礼をしたいので食事でも”と伝えていたにもかかわらず、平本さんが突然、補償額の2割程度を請求したようです。ですがそれより前にも、平本さんの言動を心配する声がありまして」

 と、ジャニーズJr.のOBが明かす。

「“当事者の会”は2年前の2023年6月に結成され、昨年9月に解散しました。平本さんは体調不良を理由に昨年1月末で代表を退任。当事者の会を離れたあとも自身のHPに相談窓口を設け、被害者へのアドバイスを続けていました」

 これと並行して、

「メディアの取材や自著『ジャニーズ帝国との闘い』、トークイベントなどで、被害者の補償交渉をサポートし、“陳述書や不服申立書の代筆もしました”“訴状まで書いてるからね。全部、俺が書いてる”などと披瀝していた。これらが非弁行為にあたるのではないかとささやかれていたのです」

 すなわち、弁護士法違反である。

“元々もらえない金なんだからいいだろ”

 ただし、平本氏は報酬を得たと明言してはいない。

「そのため、彼が披露した行いは“非弁行為まがい”と表現するのが妥当かと思います」

 とは、さる法曹関係者の指摘。

「一般的に、弁護士資格を持たない者が報酬を得る目的で書類作成といった弁護士業務を行うのが非弁行為です。業として反復継続することも構成要件となる。謝礼請求の調停が申し立てられた時点で“まがい”ではなく明確な非弁行為と言われるでしょう。調停なんて申し立てたら問題にされるかもしれませんよ」

 別のJr.OBによれば、

「当事者の会の解散前後、元代表は被害者救済の法人を立ち上げる構想を口にしていました。相談にきた被害者を補償受付窓口に登録させ、スマイル社と交渉する。補償対象となった場合にはその一部を受け取る“補償ビジネス”です」

 平本氏は構想を語る際、

「“当然タダじゃやらねえ。補償金の何パーかはもらう。面白くねえか”などと言うので、周囲から“それって違法でしょう?”と窘(たしな)められていた。けれど元代表は“被害者だって元々もらえない金なんだからいいだろ”と聞く耳を持たずでした」

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