【大川原化工機事件】女性検事は「起訴できない。不安になってきた。大丈夫か」 裁判所に提出された生々しすぎる「経産省メモ」の中身

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 大川原化工機(神奈川県横浜市)の社長らが外為法(外国為替及び外国貿易法)違反の容疑で逮捕され、後に起訴が取り消された冤罪事件で、国と都を相手取った賠償請求審が続いている。原告である大川原化工機側の代表取締役と常務取締役、相談役の遺族らが東京高裁に提出した控訴理由書に書かれた、経済産業省や警視庁公安部、起訴を決めた東京地検の検事らの生々しいやりとりを読み解く。【粟野仁雄/ジャーナリスト】

 2020年3月、「生物兵器の製造に転用可能な機械を中国へ不正輸出した」という外為法違反の容疑で大川原化工機の大川原正明社長(74)ら3人が警視庁公安部に逮捕された。しかし、その後、起訴有罪率99パーセント」とされる日本の刑事裁判において東京地検は異例の「公訴(起訴)取り消し」をした。

 大川社長らは違法な取り調べを受けたとして国(検察庁)と東京都(警視庁)を相手に約5億6500万円の賠償請求訴訟を起こした。昨年6月に開かれた一審の法廷では、公安部の刑事が「まあ、捏造です」と同僚のでっち上げであることを暴露。そして昨年12月、東京地裁は国と都に1億62000万円の支払いを命じたが、原告、被告ともに控訴した。

 原告側代理人である高田剛弁護士は、国と都が控訴してくることを予測していた。その理由について「(起訴を決めた東京地検の)塚部(貴子)検事は、最高検の決裁を取っていた。地方裁判所の判断を受け入れることはできないのではないか。他方、警視庁は、判決が偽計や欺罔(ぎもう)を用いた捜査だったと強く非難されたことを認めたくないのではないか」と見ていた。

 一方、大川原化工機側が控訴した理由として大川原社長は「一審判決は勝訴ではありますが、解釈論では負けているんです」と筆者に打ち明けた。「判決は経済産業省の法令解釈を巡る事実関係を誤って判断しているんです」と言うのだ。

「負けていた」解釈論とは

「解釈論」とは一体どういうことか。

 問題になった同社の噴霧乾燥機は原材料を混ぜ込んだ液体に高熱を噴射して薬品やコーヒーの粉末などを製造する機械で、微生物を生きたまま粉末化できるため生物兵器の製造への転用が懸念されてきた。国際的な取り決めや外国為替管理法では「完全に殺菌や滅菌ができれば作業員が安全に扱えるから、生物兵器の製造に転用できる」という論理で、輸出規制をかけていた。

 日本も加盟する生物兵器転用を防止するための国際的な取り決め(オーストラリア・グループ=AG)の定義はこうだ。

《「滅菌される」とは物理的手法(例えば蒸気)もしくは化学物質の使用を通じてすべての生存する微生物を危機から除去することを意味する。「殺菌される」とは殺菌効果のある化学物質を通じて機器内の潜在的な微生物の感染能力を破壊することを意味する》

 化学薬品入りの液体を噴射し、噴霧乾燥機の内部にこびりついた微生物を洗浄するCIPという装置がある。大川原化工機が輸出した機器にこの装置はついていない。CIP装置がついているものを経産省の許可が必要な「規制該当品」、そうではない熱乾燥で殺菌を行う機器は「規制該当品ではない」と大川原化工機も国内の同業者も解釈していた。

 ところが、警視庁公安部は、輸出入許可をつかさどる経産省の省令が曖昧だったことに付け込む。「噴霧乾燥機については、付属の乾燥用ヒーターによる乾熱で温め、結果として装置内部の何らかの細菌を死滅させることができれば該当する」という解釈に捻じ曲げたのだ。さらに、「乾熱によって細菌のうち1種類でも死滅させることができれば内部の殺菌をすることができる」と勝手に「1種類でも」と定義してしまう。

 経産省は何度も立件は無理筋だと回答するが、警視庁公安部は経産省を説得するため複数の専門家からのコメントの入手に取り掛かる。そして彼らがあたかも「1種類の細菌でも死滅させることができれば、殺菌できるものに該当する」と言ったように報告書を捏造した。

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