26歳で最年少当選の芦屋市長 ソックリの名前の「覆面ポスター」戦略に地元で苦情も

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兵庫県選管に確認すると…

 公職選挙法では、候補者本人を類推させる文書図画は、指定場所の公設掲示板以外に掲示してはならないと定められている。こうした規制が無ければ、豊富な資金力やマンパワーを誇る候補が掲示物を乱立させ知名度の面で有利となり、選挙の公平性が保てなくなるからだ。

 兵庫県選管に確認すると、

「ポスターから特定の候補者氏名が類推されるかどうかという観点で考えれば、今回のケースは2種類セットで張られていても、あくまで〈ワンチーム芦屋〉の代表者の名前やシルエットが印刷されているだけで、候補者本人の名前が書かれているわけではありません。QRコードについても、それだけでは候補者本人を類推できないとした前例がありますので……」

 選管の用意した掲示板以外の場所への張り出しについても尋ねたところ、

「弟さんが代表を務める〈ワンチーム芦屋〉は、地元選管で確認団体としての申請が認められているので、選挙期間中でも千枚までなど、公選法上で定められた条件の下で掲示することが可能です」(同)

 他の候補者や有権者の度肝を抜いたポスター作戦は、明確に公選法違反とはいえないというわけなのだ。これをルールの間隙を縫った高度な戦略と捉えるべきかどうかは、見方が分かれるところかもしれない。

 政治資金オンブズマン共同代表で、神戸学院大学法学部教授の上脇博之氏が言う。

「選挙プランナーが助言した可能性が高いと思います。大量のポスターを作製し張り出すなど、通常の選挙戦では相当な費用がかかるのでやりません。公選法に基づき選挙運動費用の上限は決まっていますから、規定以上に使う場合は政治団体が行ったことにします。バックに相当な資金を持った組織があると考えていいのでは」

 5月10日発売の「週刊新潮」では、実は自民党員であることを隠していた巧みな選挙戦略、記事録をつけているという「高学歴3兄弟」の家族会議などについて詳報する。

「週刊新潮」2023年5月18日号

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週刊新潮 2023年5月18日号掲載

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