甲府夫婦放火殺人事件でまたもや日弁連が抗議 少年犯罪被害者遺族は「時代にそぐわない少年法の理想を信じ込んでいる」

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日弁連は「被害者を単なる証拠物だと考えている」

 犯罪被害者や遺族などが刑事裁判に直接関われる「被害者参加制度」がスタートしたのは2008年。日弁連はこの制度に対し、「将来に取り返しのつかない禍根を残す」などとして反対していたが、今もその声明を取り消していない。

「本来、更生とは、自分の犯した罪と向き合わないかぎり、成しえないものです。しかし、日弁連は加害少年を被害者と向き合わせようとしない。被害者と向き合わせると、更生が妨げられると考えているのです。本末転倒です。被害者は事件の当事者ではなく、単なる証拠物だと考えているのではないか、とすら思えてしまいます」

 高橋氏はそう憤る。

「日弁連に対しては、自分たちの殻に閉じこもってばかりいないで世間の常識を広く見て下さい、と言いたい。世の中の人が考えていることをもっと虚心に受け止めたほうがいいのではないでしょうか、と」

 すでに18歳から選挙権が付与され、来年4月には民法上の成年年齢も18歳となる。一方、今年5月に成立し、来年4月から施行される改正少年法では、18歳、19歳を「特定少年」と規定。起訴された場合は実名報道も可能となるものの、刑事法上は18歳、19歳は少年のままなのだ。少年法の適用年齢を18歳以下に引き下げることに頑なに反対してきた日弁連などの“活動”により、いびつな状況が生じてしまっているのである。さらに、来年4月からは裁判員に選ばれる年齢も現在の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられる。

「つまり18歳と19歳は、人を裁けるにもかかわらず、罪を犯しても裁かれない可能性がある。さまざまな面で法体系の整合性が取れなくなっているわけですが、日弁連はそれについて国民が納得できるような明確な回答を持っていません」(同)

謝罪も被害弁償もしない

 40年の長きに亘って少年の更生の現場に携わり続けた元大津保護観察所長の高池俊子氏はこう話す。

「日弁連は自分たちの理想だけを優先して現実に向き合わず、少年法の遵守に固執しています。少年法を変えないこと自体が目的になっているように見えます」

 自身の長男を16歳の少年に殺された「少年犯罪被害当事者の会」の武るり子代表も言う。

「少年法の改正をめぐる法制審議会の中で、日弁連の方々は、“今の少年法は十分に機能している。矯正教育も行き届いている”といった主張を繰り返し唱えていました。だから少年法を改正してはいけない、適用年齢を引き下げてはいけない、という理屈です。日弁連の方々は、今の時代にそぐわない少年法の理想像を頭に描き、信じ込んでいるんだな、と感じました」

 少年法が制定されたのは1948年。全ての少年は未熟で可塑性に富んでいる、という同法の精神を、日弁連は今も金科玉条のように墨守しているわけである。

「本当に少年法が機能しているのであれば、加害者が被害者側に対して、謝罪や被害弁償を行うのが当たり前、という状況になっていないとおかしいと思います。しかし、少年院や少年刑務所を出た後、自ら反省して被害者のところに姿を見せる加害者はほとんどいません。被害者側に求められて謝罪に来る人は稀にいますが、自主的に来る人はほぼいないのです」(同)

 それが、少年法の下での「矯正・保護教育」の失敗を意味していることは言うまでもなかろう。

週刊新潮 2021年11月4日号掲載

特集「『少年法』を金科玉条に“生きた化石”『日弁連』」より

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