【眞子さま】 1億4000万円の結婚一時金は「寄付」で調整へ

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結婚一時金1億4000万円の扱いは?

 その中で唯一と言ってもよいくらい固まりつつあるのは、眞子さまが皇室を離れる際に支給される結婚一時金1億4000万円の扱いだ。

「国民が反対している結婚を強行されるのに、原資を税金とする一時金がつぎ込まれるのは道理に合わないといった批判がかねて根強くありました。眞子さまはそういった状況に鑑み、これを辞退する意向を示されてきました。ただ法律上、すんなりと辞退できるということでもないのです」(先の担当記者)

 皇室経済法第6条は、一時金について皇籍離脱と共に支払うと規定しており、受け取りを辞退するためには、法律の改正が必要になってくるという。

「さすがに法改正までやるのは現実的ではないので、可能な着地点ということで持ち上がってきたのが一時金を一旦受け取った後に寄付するというやり方です。日本赤十字社の名誉社長を務める近衛忠煇氏には三笠宮崇仁親王の長女・甯子(やすこ)さまが嫁がれていますが、そういった皇室にゆかりのある組織への寄付が想定されています。それでも、本当に寄付されたのか証明してほしいとか、どんな風に使われるのかとか、寄付金控除をしたのかなどといった声があがることは予想しているようです。色んな意味で苦渋の選択ということなのでしょう」(同)

デイリー新潮取材班

2021年9月14日掲載

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