小室さん親子が直面するジレンマ 「遺族年金」と「409万円」の両得狙いだったのか

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解決金が払われたからといって

 令和の皇室をめぐって日本中を騒がせている小室圭さん親子の問題。騒動は加熱する一方だが、ここに来て大きな進展があった。元婚約者が「交渉に応じるが、交渉相手は小室佳代さん」というコメントを発表したのだ。一連の問題が解決に近づくのか注目を集めたわけだが、一方で、小室佳代さんは元婚約者と婚約したという関係を「あえて隠して」、亡き夫の配偶者として遺族年金の給付を受け続けていたのではないかという指摘がなされている。

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 もともと小室圭さんは4月8日に公表した28頁の文書で、「将来の私の家族までもが借金を踏み倒そうとした人間の家族として見られ続ける」として解決金を払う訳にはいかないと説明していた。「将来の私の家族」とは、眞子内親王殿下を指すと言われている。

 しかし、その4日後には「解決金を支払う意向がある」と方針を一変。元婚約者A氏は、いったんは「お金を受け取るつもりはない」としていたものの、

「今後、代理人を通じて解決金についての交渉ができればと考えていますが、私はあくまで交渉の相手は小室圭さんではなく小室佳代さんだと思っております。以前もコメント致しましたが、私と佳代さんの金銭問題と圭さんの結婚は別問題だと今も考えています。

 現在、佳代さんは体調が悪く、長期間の入院中と伺っております。ご体調については私も心配しておりますが、可能な限り早く佳代さんにお話を伺い、最終的な判断をしようと考えております」

 とコメントし、佳代さんと交渉に応じた上で「最終的な判断」をする構えを見せたのだ。

 では、解決金が払われたからといって、問題は解決するのであろうか。

刑事責任が問われる話になるという指摘

 元婚約者から小室佳代さんに渡ったとされる金銭(409万円)が、返す必要のない「贈与」だったのか、それとも返さなければならない「貸付金」だったのかという争いに限って言えば、今回の「解決金」で解消するという見立てもある。

 しかし、いま国民の間で大きな関心事となっていることの一つに、これと密接に関係する問題、すなわち「遺族年金不正受給」の問題がある。これが、「当事者間の解決」によって、なかったことになるのだろうか。

 一連の報道によると、小室佳代さんはA氏と婚約したという関係を「あえて隠して」、亡き夫の配偶者として遺族年金の給付を受け続けていたのではないかという指摘がなされている。

 もしこれが「不正受給」ということになれば、刑事責任が問われる話になるという指摘もある。つまり、当事者の合意でどうこうできる問題ではなくなる可能性があるのだ。

 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)」をしたときに消滅すると規定されている(厚生年金保険法63条)。

 小室圭さんのお父さんが亡くなった後、妻であった小室佳代さんは遺族として、遺族年金(遺族基礎年金と遺族厚生年金)を受け取る権利がある。しかし、その後、もし他の男性と「婚姻」をした場合は、「配偶者を亡くした遺族」という立場ではなくなり、遺族年金を受給する権利を失うのだ(これを失権という)。

 小室佳代さんと元婚約者は、「婚約」はしていたが法律婚(婚姻)はしていないとされているから、問題は二人の関係が「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」に該当していたと言えるかどうかになる。仮に該当している場合は、失権しているにもかかわらず不正に遺族年金を受給していたということになる可能性がある。

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