福原愛が離婚裁判を起こすならどうなる? 台湾事情に詳しい弁護士がポイントを解説

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福原さんがリークか?

「夫のモラハラ」(週刊文春)、「里帰り不倫」(女性セブン)……。卓球女子元日本代表で銀メダリストの福原愛さん(32)のスキャンダルが続々と報じられている。SNSではたびたび、夫の台湾人卓球選手・江宏傑さん(ジャン・ホンジェ、32)と2人の子どもとの仲睦まじい家庭の姿を発信していただけに、その衝撃は大きく、日本のみならず中国や台湾でも大々的に報じられた。

 モラハラや不倫の真偽はともかく、2つの週刊誌が同じ3月4日に報じたことから、ネットでは、「福原愛の不倫報道。その免罪符のように本人サイドがリークしたとしか思えない台湾人夫のモラハラ記事」、「(不倫デートについて)自分から材料与えておいて浅はか過ぎない??」など、どちらも情報源は福原さん本人では、という憶測が飛び交っている。

 というのも、彼女は2月18日に出演した「徹子の部屋」(テレビ朝日系)で、子どもが幼稚園に入るタイミングで日本に拠点を移したいと話したことから、「別居か」と報じられていたからだ。そのため、「福原リーク説」が出てきたわけだが、よくよく考えれば、不倫ネタをわざわざ自分で流すはずはない。ただ、今回の報道を受けて公開された彼女の直筆コメントでは、不倫を否定しつつ離婚は否定せず、

《夫婦間で子供にとって何が一番なのか話し合っていることも、併せてご報告させていただきます》

 と、夫婦間に問題があることは認めた。

 夫の江さんが「誤ったゴシップ」として、「私の愛情は、出会った日から今まで、一切変わっていません」と発表した声明と比較しても、夫婦間に溝があることは間違いない。

 妻の福原さんが離婚を望み、夫の江さんが婚姻関係の継続を望んでいるとしたら、最終的には裁判での決着ということになるだろう。そして報道が正しいとするならば、妻は不倫、夫はモラハラと、どちらにも問題があることになる。福原さんの場合はどうなるのか。日本の法律事務所として、初めて台湾に事務所を設立した弁護士法人黒田法律事務所の黒田健二弁護士に聞いた。

同居に堪えないほどの虐待

 まずは、離婚裁判が日本と台湾のどちらで行うことになるかだが、

「もし福原さんが離婚を希望する場合は、原則として台湾での裁判となるでしょう。それは日本での裁判が認められるための要件(被告の住所が日本国内にある、夫婦の最後の共通の住所が日本国内にあり、かつ原告の住所が日本国内になるなど)を満たさないと考えられるためです」

 日本、台湾の法律ともに、離婚を争う裁判の準拠法は夫婦が一緒に居住している場所の法律と規定されている。そのため、台湾で行われることになるというのだ。もし報道にあるような夫のモラハラ、妻の不貞が事実ならば、台湾ではどちらが「有責」となるのだろうか。

「台湾の法律において、裁判で離婚を請求できる事由に、『別の人と姦通したとき』、『夫又は妻が同居に堪えないほどの虐待を他方に与えたとき』があり、そして『夫又は妻が当該事由について責任を負う場合、他方のみが離婚を請求することができる』との規定があります。

 夫の江さんは不貞行為(別の人と姦通したとき)を根拠に、福原さんはモラハラ(夫又は妻が同居に堪えないほどの虐待を他方に与えたとき)を根拠に、いずれも相手方に対して離婚を求めることができ、養育費や財産分与の請求も可能であると考えます。ただ、『同居に堪えないほどの虐待』については相応の実態が必要なので、福原さんが受けていたというモラハラが、『同居に堪えないほどの虐待』に当たるのか、疑問が残ります。事実関係が不確かなため、コメントはしづらいのですが……」

 台湾では昨年5月まで姦通罪があったものの、「不貞行為の方が有責」になるような影響はないというが、確かに「同居に堪えないほどの虐待」があったのかどうか、証拠を提出するのは簡単ではないかもしれない。

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