永野芽郁、田中みな実…勝手に“布団やマット”にされる芸能人 販売元はやっぱり

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試してみると

 待つことおよそ1カ月、“永野芽郁・布団カバー”と“田中みな実マット”が、到着予定日を
2週間ちかく過ぎて届いた。“田中みな実マット”の発送元は福建省のようだ。ただし販売企業名の記載はなかった。

 まず“永野芽郁・布団カバー”。販売ページの画像とは異なり、拡大されすぎて不鮮明な彼女の顔が、大きな布団カバーになっている。表面はつるつるとしていて、あまり吸湿性は高くなさそうだ。ところどころほつれも見られる。

 “田中みな実マット”はどうか。開封すると、大胆に見切れた彼女が、艶めかしいポーズをとっている。触ってみると、「トレーニングマット」という用途には向かない、ふかふかした温かみのある素材が使われている。どちらかというとカーペットに近く、筋トレやヨガなどには使いにくいだろう。新品のはずなのに白い部分には茶色っぽい汚れが目立ち、角は裁縫が甘くほつれている。裏をめくると、一応滑り止めがついていた。

2つの権利を侵害も、泣き寝入り

 予想通りではあるが、クオリティは決してサイトで謳われているほど高いものではなかった。各事務所の許可をとっていないことは明白だが、法的な問題はないのだろうか。肖像権に詳しい金井重彦弁護士は、これらの商品は2つの権利を侵害していると解説する。

「商品はいずれもどこかから写真を無断で使用しているようですが、これはカメラマンや出版社などの著作権者に対する、著作権侵害にあたります。しかし、損害賠償の相場は20万~30万円と少額で、中国企業相手に裁判を起こすとなると、費用がかかりすぎ、割にあいません。中国企業の著作権侵害は今回以外にも見られますが、私の知っている範囲では、こうした事情を承知でやっている”確信犯”もいますね。

 もうひとつは、芸能事務所のパブリシティ権侵害です。パブリシティ権とは顧客に訴求する力がある人が持つ権利で、肖像権より賠償額が大きくなります。ただ、中国は知的財産権が整い始めたばかり。裁判を起こせるかわかりません。現実的には泣き寝入りしかないでしょう」

 布団にされた側は、枕を濡らすしかないということか。

万亀すぱえ/編集者・ライター

週刊新潮WEB取材班編集

2020年12月掲載

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