「少年法」なんて単なる要望に過ぎない/呉智英(評論家) 少年犯罪の「実名・写真報道」私の考え

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 そもそも今の少年法は昭和23年に制定された法律で、少年が犯した事件について、名前や住所を新聞やその他の出版物に掲載することを禁じています。その理由として、未成年が社会的に弱い立場であることや、教育で更生する可能性が大きいことなどが挙げられていて、罰則規定はない。そのためにグレーゾーンが生まれている。以前、佐藤道夫札幌高検検事長が“罰則がないことは要望に近い”という見解を出していましたが、そういうことではないか、と思います。本当に少年保護が必要なら罰則を設けるべきです。グレーゾーンのままでいるため、是か非かという議論が繰り返されているのです。

 少年法とは立場が違うかもしれませんが、心神喪失者の犯罪についても同様の議論が起こっています。1981年に起ったパリの人肉事件で、犯人の佐川一政は心神喪失を理由にフランスの裁判で不起訴処分になった。こうなるとマスコミは佐川の本名は出せなくなった。一部では実名を報道する動きもありましたが、大手新聞は全て仮名として扱いました。その後、唐十郎が佐川との書簡をまとめた『佐川君からの手紙』という小説を82年に発表し、芥川賞も受賞した。作品名に『佐川君』と入っていたため、実名を知らなかった人にもそれが伝わり、新聞も書籍広告を○○君とは出来ず、そのまま載せていました。同様に今回の事件をノンフィクションライターが名前入りの作品として上梓したら、どうするんでしょうかね。

 それはともかく、今回私が問題にしたいのは、法律上のことではなく、現況に即して考えていない点です。反社会的行為に対して刑罰を与えることは、社会を維持していくうえで大切なことです。民衆は組織を維持するために、私刑を行なう権利を持っているはずなんです。ところが、現在の法律では、反社会的な行為を行なった人間に対して、罰を与えられる加罰権は国家権力しか持っていない。

 週刊新潮が実名報道をすると、週刊新潮には社会的制裁を加える権利はない、と主張する民権主義者と呼ばれる人たちがいます。一方、民衆は、今回の犯人がどういう育ち方をしてきたのか、家庭環境はどうだったのか、詳しく知りたいと思っている。さらにこの人間が何という名前で、今後関わることがあるかもしれない場合の参考にしようとしている。それなのに、法律の立場は実名を出すな、というものです。これは民衆の意見を国家が禁止していることになる。ですから人権主義者、民権主義者を標榜している人間が、国家権力の側に立っていることがおかしいと考えます。彼らが国家の言い分を擁護している現状が問題なのです。

「特集 少年犯罪の『実名・写真報道』私の考え」より

週刊新潮 2015年3月19日号掲載

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