れいわ・大石晃子共同代表は「夫の大阪府職員」をこっそり党の“ブレーン”に起用していた 偽名で「大石事務所秘書」の名刺も使用

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大石事務所に「勤務」という事実はない

 なぜX氏は偽名を使っていたのか。前出の夫妻を知る関係者はこう語る。

「地方公務員の政治活動を制限している地方公務員法に抵触することを恐れていたのでしょう。一時期、X氏は大石氏の夫であることを隠してこの名刺を選挙区内で配り歩いていましたよ」

 なお、このLINEグループには国会議員や執行部メンバーは入っていない。この急展開を知った大石氏は職員を介して、以下の文章を投稿した。

〈大石の大阪事務所で自治体政策に精通する人として、しげさんに入室してもらいました〉

〈一般論として「共同代表の配偶者が、地方議員のスレにニックネームで参加しているのはなぜ?」という疑問はわかるので、みなさんにご説明の機会もあったほうが良かったかもしれません。ただ、配偶者であるより先に、自治体政策に精通している人物として組織として選定し、地方議員のみなさんの政策アイデアや悩みをキャッチしてフィードバックしていくために、しげさんを指定していたことからすると、わざわざ「配偶者です」と紹介するのは不要と思います〉

 証拠付きで出てきた大石事務所秘書の「偽名名刺」については、次のように釈明した。

〈大石事務所秘書としての「勤務」という事実はありません。大石の家族が、合法の範囲で、大石事務所の活動のフォローをしてきただけです。もう2年前ですが、2024年春にも、「大石の身内が大阪府の職員で、その人が違法な政治活動をしている」というバッシングがネット上でありました。当時、エックスで基本的な考えを公表しています。「公務員の政治活動」が違法かのような言説は、多くの公務労働者への迷惑行為に当たりますので、地方公務員法第36条の考え方など、確認していただければと思います〉

山本代表に「タメ口」を使う関係

 前出の地方議員が呆れて話す。

「そもそも共同代表が、素性を隠さなければならないような身内を党の政策作りに参画させますか。公私混同も甚だしいしガバナンスも狂っている。どんな状況でも常に自分を正当化して絶対に謝らない大石氏の態度にもほとほと呆れます」(前出・地方議員)

 一方でX氏は山本代表とは親しい関係にあった。秘書給与問題を告発した山本代表の元私設秘書B氏によれば、X氏は政策を話し合うzoom会議に度々参加していたという。

「山本代表が政策会議の後、共有LINEの中で『しげさんの話をスライドにしておいて』と担当者に指示しているのを2~3回見たことがある。介護関係の話だったと記憶しています。しげさんって誰だろうとは思っていたのですが、のちに、代表や大石さんと一緒にX氏と食事する機会があり、大石さんの夫だと知りました。印象的だったのはX氏が代表にタメ口を使っていたところ。代表も『しげさん』と呼んでとても信頼している様子でした」(B氏)

 地方議員たちの知らないところで、X氏は山本代表の信任を得て、“党のブレーン”として活動していたのである。

 実際のところ、X氏の活動は地方公務員法に違反しているだろうか。元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士によれば、ただちに違法とは言えないという。

「国家公務員と違って、地方公務員の政治活動の制限は緩く定められています。地方公務員法第36条が禁じている活動は、政治的団体の役員になることや投票の勧誘行為などに限られている。また大阪府は独自の条例を定めて職員が『政治的目的のために職名、職権その他公私の影響力を利用すること』などを禁じていますが、政策会議などに参加するのみであれば規制対象にならない可能性が高いと思います」(西脇氏)

 とはいえ、公務員は中立性、公平性を保ちながら地域住民全体に奉仕しなければならない職業だ。後めたさがあるからこそ、ニックネームを用いたり、偽名の名刺を使っていたのではないか。

 れいわに質問状を送ったところ下記の回答が届いた。

・X氏が偽名の大石事務所名刺を大阪5区内で配り歩いていたという証言について。

〈大石共同代表の配偶者が、名刺を大阪5区内で配り歩いていたという事実はありません。なお、大石共同代表の家族が大石の活動を手伝うことはあり、その際にトラブルが起きたことがあっため、家族の安全や平穏な生活を守る目的で本名ではなくペンネームを用いていた時期がございます〉

・秘書として報酬は支払われていたのか

〈大石共同代表の配偶者が、秘書業務をしていた事実はありません。したがって、報酬の支払いはありません〉

・党の政策会議にどういう立場で参加していたのか。報酬は支払われていたのか。

〈ご指摘の「政策会議」が具体的に何を指すか明らかではありませんが、大石共同代表の配偶者が、党の意思決定に関与した事実はありません。また、報酬の支払いもありません。ボランティアとして、資料作成やレクチャーをすることは一般論としてあり得ますが、誰がどのように関わっているのかお答えすることは控えるべきです〉

・X氏の活動が地方公務法36条に抵触している可能性について。

〈公務員であっても政治活動の自由があり、地方公務員法第36条によって「公務員の政治活動」が違法かのような言説は、国民に誤解を与えかねませんのでお控えください〉

 大阪府は下記のように回答した。

〈個別事案についてはお答えできませんが、府職員は、以下の行為等が制限されております。

 地方公務員法第36条第1項に「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」と規定されており、政党その他の政治的団体の役員になることはできませんが、役員以外の構成員となることは制限されておりません。

 次に、職員の政治的行為の制限に関する条例第2条第5号において、「集会その他多数の人に接し得る場所で、又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。」と規定されており、職員が不特定多数の者が集合する場所において、政治的目的を有する意見を述べる行為をしてはなりません。

 なお、提供のあった情報については、適切に対処させていただきます〉

 この騒動からわかる通り、党内の大石“独裁”体制への不満は沸点に達しつつある。大石氏を庇護し続ける山本代表に対してもだ。

 後編【れいわ・大石晃子共同代表「火炎瓶闘争」連帯表明に「過激左翼化する山本・大石体制にもうついていけない」地方議員たちの“クーデター計画”が進行中】では、地方議員たちが反旗を翻し始めた様子について詳報している。

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