さらなる“お宝”の公開まで宣言… 八代亜紀さん「超プライベート写真付きCD」を売った男は罪に問われないのか 専門家は「刑事でも民事でも厳しい」

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 一昨年末に73歳で世を去った歌手の八代亜紀さん。彼女が20代の頃に撮影されたとされるプライベートな写真が付けられたCDが、ついに購入者の元に届いた。発売元は他の“お宝”も所有している旨を明かし、さらなる公開を宣言している。社長の早川寛氏は、所属アイドルに自身の「体」をオジさん相手に売るようあっせんし、訴えられた過去を持つが、今回の件は法的に防ぎようはあるのか。

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さらなる“お宝”を所有

 まるで嫌がらせだという批判を浴び、発売中止を求める声が相次いだ八代さんの音楽CDアルバム「忘れないでね」。発売は4月21日だったが、現物を見たとの声がほとんど聞こえてこなかった。

 さる芸能関係者によれば、

「正規での購入法が、発売元のニューセンチュリーレコード社に申し込み、郵送してもらうルートのみ。発売日前に鹿児島市の同社まで代金3700円を現金書留で送ったところ、やっと5月7日に届きました」

 見れば、歌詞カードに件のプライベート写真が2カットあったという。そこにはさらに〈あとがき〉があり、八代さんが歌った約250曲分のマスターテープおよび、プライベート写真の撮影者とされる元恋人N氏との同棲期間中に残した〈複数の資料〉や〈お宝〉をニューセンチュリー社は所有していると明記。〈今後も 第二弾・第三弾として発売して行く予定です〉と、堂々うたってみせている。

 果たして法的手段でその動きは止め得るのか。

「現実的には起訴まで持っていけない」

 この点、芸能問題に詳しい河西邦剛弁護士は「法的措置をとることが難しい案件です」と言うのである。

「まず、刑事上、故人への名誉毀損罪が成立するのは虚偽の事実を摘示した場合のみで、今回は当てはまりません。次に、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律に違反したということなら理論上は成立すると思いますが、現実的には起訴まで持っていけないでしょう。故人が生前、写真の公開を承諾していなかったことを証明せねばならないからです」

 民事上もハードルが高いという。

「遺族が、故人を敬愛追慕する気持ちを傷つけられたとして損害賠償を請求するのであれば、勝訴する可能性も考えられます。ただし、今回のような案件での判例がなく、厳しい戦いになるとは思います」(同)

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