駐禁の黄色紙に「違反金の納付を命ぜられることがあります」との記述が…この微妙な表現をどう理解すべきか 弁護士の解説

国内 社会

  • ブックマーク

Advertisement

フロントガラスに黄色い紙が

「しまった」と思ったが、遅かった。

 それは先週の雨の日。車で出かけ、パーキングメーターを利用したときのこと。路肩の機械に300円を入れ、停めることができるのは60分だが、所用が長引き続き10分ほどオーバーして車に戻ったら、フロントガラスに「駐車禁止」の黄色い紙がベタッと貼られていたのだ。

 交番を探して出頭すべき? いかんせん雨足が強くなり、「まあいいか」。過去の経験から、出頭しなくても後日、振込票が届くことを知っている。黄色い紙を剥がし、この紙が「放置車両確認標章」なるもので、「・・・・(登録(車両)番号)の使用者殿」となっていることを確認。比較的大きな文字で書かれた3行をさくっと読む。

〈この車は、“放置車両”であることを確認しました。この車の使用者は、東京都公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります〉

「……納付を命ぜられることがあります」って変な日本語、と首を傾げながら、黄色い紙を剥がした車を運転してそのまま帰宅した。

「命ぜられることがあります」は正解

 そして、その夜、SNSに書き込んだ。〈……ということは、納付を命ぜられないこともあるのかなー〉と。

 すると、〈命ぜられますねぇ〉といったコメントが相次いで寄せられた後、弁護士の知人、馬場勝也さんから、こんな書き込みがあった。

〈出頭して運転者として反則金を支払うと点数が引かれますが、出頭しないで使用者(所有者)として支払うと点数は引かれませんので注意してください〉

 え? どういうこと? 読み進める。

〈この張り紙は、車両の使用者(多くの場合は所有者)に宛てられています。駐車違反の責任は、一時的にはその車をそこに停めた人(運転者)にあります。ですから、運転者が出頭して反則金を支払えば、この張り紙の名宛人の使用者は責任を問われません。でも、運転者が出頭もせず反則金も支払わない場合には、使用者(所有者)責任を負わされます。ですから、使用者に宛てたこの貼り紙には「命ぜられることがあります」となっていて、これで正解なんです。職業柄理屈っぽくて、すみません〉

次ページ:弁護士も知らなかった事実

前へ 1 2 3 次へ

[1/3ページ]

メールアドレス

利用規約を必ず確認の上、登録ボタンを押してください。