駐禁の黄色紙に「違反金の納付を命ぜられることがあります」との記述が…この微妙な表現をどう理解すべきか 弁護士の解説

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フロントガラスに黄色い紙が

「しまった」と思ったが、遅かった。

 それは先週の雨の日。車で出かけ、パーキングメーターを利用したときのこと。路肩の機械に300円を入れ、停めることができるのは60分だが、所用が長引き続き10分ほどオーバーして車に戻ったら、フロントガラスに「駐車禁止」の黄色い紙がベタッと貼られていたのだ。...

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