霜降り明星せいや「ズーム飲み記事裁判」で文春に勝訴 東京地裁が330万円の賠償命令

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 1日午後、お笑いタレント「霜降り明星」のせいや(30)と所属事務所「吉本興業」が、「文春オンライン」で配信された記事でプライバシーが侵害されたなどとして、配信元の文藝春秋などにあわせて約7500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。地裁は文春らに330万円の賠償を命じる判決を言い渡した。謝罪広告の掲載は認められなかった。

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