4630万円誤送金 「町長が返金すべき」は正しい? 町民は損害賠償請求が可能

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「山口県阿武町4630万円誤振込騒動」はまったく予期せぬ方向に、その話が転がり始めている。田口翔容疑者(24)がオンラインカジノで浪費したはずの大金のうち約4299万円を「法的に確保」したと発表されたのだが……。

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 まずは、知人の言をお聞きいただきたい。

「田口は2年程前、長門市で鉄骨を塗装するバイトをしていました。昼食を食べず、“お腹が空いていない”なんて強がっていましたが、金がなかったんでしょう。パチンコに有り金を全部、突っ込んじゃうような奴でしたから」

 パチンコに加えて、競馬、競輪、ギャンブルならなんでもござれだったという。

 まさに、賭け事で身上を潰した典型だが、その田口が弁護士に語っていたのが、

「お金はすべてオンラインカジノで使った」

 という言葉である。それが正しければ、賭け事狂いが高じて、大金をオンラインカジノですってしまったことになる。

罪が軽くなるケース、重くなるケース

 しかし実際には、失ったはずの公金の9割以上が町に戻って来たのだ。一体、どういうわけか。

 社会部記者が言う。

「町側の弁護士の説明によると、田口は自身の銀行口座から三つの決済代行業者の口座に送金していた。町は弁護士を通じて、田口と決済代行業者の取引が金融庁の定めるマネー・ロンダリングのガイドラインに抵触すると通告。業者が、自主的に町に返金したようです」

 元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、

「彼は電子計算機使用詐欺の容疑で逮捕されていますが、相当額が返金されたなら、執行猶予となる可能性もあります」

 と言うが、その一方で、

「仮に彼が金を代行業者の口座に隠す意図を持っていたならば、組織犯罪処罰法違反の罪に問われるおそれもある。罪が成立した場合、5年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科されます」

 罪が重くなる場合もあるという。また、この点では、代行業者も同様だ。

「業者が犯罪で得たと知りながら、その金を保持していると、刑法の盗品等関与罪で処罰されるおそれも。だからこそ、業者側も、返金せざるをえなかったのでは」(前出・社会部記者)

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