戦後、徴用工の未払い賃金を回収した「朝連」 労働者に返還されず政治資金に転用?

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 近年、韓国で訴訟が相次いだ朝鮮人徴用工の「未払い賃金」問題。日本の炭鉱や軍需産業で働いていた朝鮮人たちの賃金は、どうなったのか。政府は各企業に対し、未払い賃金や貯金などを政府機関に供託するよう要請していた。だが、例外措置があったのである。

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 ここに労働省労働基準局給与課が作成した「帰国朝鮮人労務者に対する未払賃金債務等に関する調査集計」(1953年7月20日)という資料がある。

 1946年、日本政府は朝鮮人労務者を雇っていた事業者に対し、終戦時の未払い賃金や債務などの供託を義務付けたが、これはその調査報告書である。

 報告書の数字は何度か書き替えられているが、これは最終版と思しきもので、前の数字は件数、後の数字は金額を表している。「1」の供託分は、政府が、各地に作った供託局や司法事務局に供託されたものだが、ここで注目すべきは「3」である。「第三者」に対し、未払い賃金などが引き渡されていたのだ。

 該当箇所を見ると、各事業所が第三者に引き渡した、帰国朝鮮人労務者への未払い賃金や退職積立金、退職慰労金、預金、厚生年金脱退金などが詳しく書き込まれている。

 記載された事業所は23都府県57カ所。炭鉱、鉱山が22カ所あり、他に機械工場や建設業、運送業などもある。

 そしてその引き渡し先の項目に並んでいるのは、ほとんどが在日本朝鮮人連盟(朝連)の各地支部なのである。引渡時期は1945年11月12日が最初で、1947年3月1日が最後だ。

未払い賃金に関する調査記録

 詳しくは掲載の表を参照いただきたいが、例えば、宮城県の三菱鉱業細倉鉱業所は、1945年12月28日から翌年2月26日にかけ、3回に分けて朝連栗原支部に計5万3159円17銭を支払っている。債権者数は643名。債務の内訳は「不明」とある。

 栃木県の古河鉱業は、1945年12月14日に、朝連足尾支部に49万5217円72銭を支払った。その内訳は、預金2万3767円72銭、退職慰労金35万3250円、特別慰謝料(2項目あり)8万円、1万4200円、贈与金2万4千円とあり、2751名の債権者がいたことがわかる。

 茨城県の日立製作所水戸工場は、朝連那珂支部委員長に退職積立金9万円を引き渡している。日にちの記載はない。

 三重県の石原産業(紀州鉱山)は、その債務の内訳が最も詳しく、別居手当金、家族手当金、延長手当金、基本補給金、徴用解除手当金、酒肴料、厚生年金脱退金、退職積立金、鉱夫貯金、国債貯金、死亡者負傷者慰労金など21項目が並び、1946年6月26日に朝連大阪本部住吉支部、11月28日には朝連三重県木ノ本支部に、合わせて48万8530円44銭を引き渡している。

次ページ:朝鮮人労務者の未払金要求に関する国側の資料

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