【全文公開】小室圭さん 母親と元婚約者との「金銭トラブル」について文書公表

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(1)平成31年(2019年)の文書を公表した同年1月22日、母は母の代理人である上芝弁護士(以下「代理人」とします)を通じて元婚約者の方に対して、過去の経緯等について認識に食い違いがあるのであれば、これを精査して食い違いを解消したいというお願いをしました。
 このお願いに元婚約者の方から初めて応答があったのは同年4月26日でした。その後に話し合いが始まり、令和2年(2020年)11月に至るまで何度もやりとりを重ねました。
元婚約者の方から初めて応答があった際、元婚約者の方は、週刊現代の記者をしている方(以下「記者」とします)を代理人として指名されました[注19]。それ以降、代理人は元婚約者の方及び記者と会って話し合いを進めてきました。記者とは元婚約者の方の同席がなくとも頻繁にやり取りをしています。話し合いの最中に誤った情報が報道されることもありましたが[注20]、私は「2」でも書いているような理由から、あえて積極的に否定をすることはしませんでした。

(2)令和元年(2019年)5月8日、代理人は初めて記者と会いました。同月28日には2度目の面談をしています。このとき代理人から記者に、金銭トラブルと言われている事柄について、私と母が元婚約者の方との対立を望んでいるのではないと伝えるとともに、元婚約者の方のご理解を得てお互いが十分納得して解決したうえで、協力してアナウンス[注21]することを目指したいとお願いしています。記者がその言葉を元婚約者の方に伝えることを了承したので、私と母の認識と元婚約者の方との間にある認識の食い違いを解消させることを目的として、次の3点をお願いしました。
 (1)金銭のやり取りがいずれも貸付けであったということであれば、その日付及び金額並びにそれぞれどのような理由での貸付けであったと認識されているのか説明していただきたい[注22]
 (2)私が平成31年(2019年)の文書で説明した私と母の認識について、元婚約者の方のご認識と異なる点があるのかどうか確認し、あるのであれば指摘していただきたい[注23]
 (3)解決するまでは母との話し合い内容を途中で公にはしないことを確約していただきたい[注24]

(3)令和元年(2019年)7月11日、代理人は初めて元婚約者の方と直接話し合いをする機会を得ました。
 このときに、元婚約者の方は母と直接会って話をすれば解決できるので会いたいとおっしゃっていましたが、その理由を尋ねても説明はしていただけませんでした。代理人が、母と元婚約者の方という一般人同士の事柄が私と眞子様の結婚という全く質の違うより大きな話題に発展してしまっていることについてどう思っていらっしゃるのかを尋ねたところ、元婚約者の方は、自分が週刊誌に持ち込んだわけではない、言ってもいないことが勝手に書かれているみたいだ、テレビのインタビューに応じたことなどない、(私が元婚約者の方に事前に確認することなく平成31年(2019年)の文書を公表したことについて)順序が違うなどと言ったことはない、結婚問題に発展したことは本意ではない、お金を返してもらえば結婚問題は解決するはずだ、誰から返してもらっても構わない、等とおっしゃいました[注25]。

 代理人は、大きな騒ぎになっていることが本意ではなかったということであれば元婚約者の方にとっても不幸な状況になってしまっていると応じたうえで、金銭トラブルと言われている事柄について、双方が十分に納得した形で解決し世間にアナウンスすることが求められている状況だと思うし、そのための話し合いをお願いしたいと提案したところ、元婚約者の方はこの提案を快諾されました[注26]。
 そこで代理人が、母が元婚約者の方へ支払うべきものがあるのならば支払うことになるので、その有無を確定するために、まずはどこに認識の食い違いがあるのか、その原因は何なのか等について順に整理していく必要があると考えるので、3点のお願いに答えていただきたいとお願いしたところ、これについても元婚約者の方は快諾されました。このとき元婚約者の方は、ご自身の勘違いや記憶違いの可能性があることを自ら認めていらっしゃいました。こうして、先だって記者に伝えていた3点について順に整理していくことが確認されました。

(4)令和元年(2019年)8月8日、代理人は元婚約者の方と2度目の面談をしました。
代理人はこのときに、母と直接会って話をすれば解決できるという元婚約者の方の前回のご提案に対して、認識の食い違いを確認できていない段階では応じることは難しい、まずは元婚約者の方のお考えをきちんと説明していただかないと検討しようがないとお伝えし、快諾していただいた3点を整理したうえで検討しましょうとあらためてお願いしました。元婚約者の方はこの提案を承諾されました。
 この面談の場にて、お願いしていた上記の3点のうち(3)の確約を取り交わすことになっていましたが、元婚約者の方のご体調が優れないということで、次の面談時に3点まとめて回答をいただくことに決まりました。この回は、次回(8月14日)と次々回(8月22日)の面談予定を決めたうえで終了しました。
 しかし、予定されていた8月14日の面談は元婚約者の方の体調不良が理由で延期となり、8月22日の面談に関しては元婚約者の方とのご連絡がつかないという理由で記者のみとの面談になりました。その後も元婚約者の方から3点のお願いに対する回答をいただけることはありませんでした。代理人は、記者と継続的に連絡を取って又は面談をして元婚約者の方との話し合いを進めようとしましたが、元婚約者の方からは何のお返事もない状況が続きました[注27]。

(5)令和元年(2019年)9月26日に元婚約者の方と面談する予定になりましたが、当日会うことができたのは記者だけで、上記の(3)については応じるつもりはないという元婚約者の方からの回答が書かれた文書が、記者から手渡されたにとどまりました。
 元婚約者の方が書かれた文書によると、その理由は、話し合いの進捗や内容を秘密にするのではなく、むしろ定期的に正確な情報を公開した方がいたずらに事態をゆがめたり煽ったりするような報道を減ずることになると思う、個人的な問題なので公にすべきではないという考え方も理解はするが、既に国民的な関心事となってしまった本件については国民に対しても誠実に事の経緯を公表する方がお2人の結婚にも近づくと思う、と考えているからだということでした。
 受け入れることが困難な回答ではありましたが(理由については「6」注24を参照してください)、それでも話し合いを頓挫させるわけにはいかなかったため、代理人は窓口である記者の意見を聞いて、(3)の確約は一旦措いておいて、上記の(1)と(2)の整理を先に進めることにしました。

(6)令和元年(2019年)10月30日、元婚約者の方から記者を通じて、上記(1)に答えるものとして、貸し付けの日付と金額、貸し付けの理由をまとめた資料が届きました[注28]。内容を確認したところ、これまでの報道内容と同じく、平成22年(2010年)11月に私の大学への入学金、翌年の春に授業料を貸し付けたという内容が含まれていました。「5」注11の【1】でも説明していますが、私は入学金と最初の学期は自分の貯金で、それ以降の授業料はすべて奨学金で賄っています(入学祝いをいただいたことについては「5」注11の【1】を参照してください)。そこで、代理人はそのことを元婚約者の方にお伝えしました。

(7)その直後の令和元年(2019年)11月13日、元婚約者の方から記者を通じて、入学金や授業料についてはご自身の勘違いであったという回答がありました。そのうえで、もはや金銭の請求はしないし、そのための話し合いは不要なのでやめたいという元婚約者の方のお考えを伝えられました。記者からは、元婚約者の方が貸した側なのに、いろいろと細かいことを整理して説明しなければならないということなら、もう金銭を求めることはしないとおっしゃっているという説明がありました。
 金銭の請求はしないということでしたから、代理人が、本件は解決したと解釈して差し支えないと考えて記者の意見を聞いたところ、記者も同意したため、代理人は、このことを確認する合意書等の取り交わしを検討することにしました。ところが、その旨を記者を通じて元婚約者の方に打診したところ、決して解決したとは思っていないという回答が返ってきました。返金を求めないのにもかかわらず解決済みではないとする理由についての説明は最後までありませんでしたし、記者も明確な説明ができないと言っていました。
 双方がどちらも納得しないまま、お互いの認識を確認し合う段階にすら至らずに話し合いを終わらせるということは、全てをうやむやにすることになります。解決したとは考えていないが終わりにしたいという元婚約者の方のご希望に応じることはできませんでした。

(8)その後の1年余りの間、先に「3」で書いた方針を変えることはせず、元婚約者の方に、双方が十分に納得した形で解決する、あるいはそれに近づけるための方法を提示していただきたいと繰り返しお願いをし続けましたが、元婚約者の方からのお返事はありませんでした。令和2年(2020年)に入り新型コロナウイルスの影響が深刻になるなか、緊急事態宣言の期間中や宣言解除後も、代理人は、連絡を取って又は面談をして、元婚約者の方が納得できる解決方法を見つけるべく、元婚約者の方のご意向について記者に尋ね続けました[注29]。記者からは、解決したかったら400万円をポンと払えばよいという発言などもありました[注30]が、「3」で書いているとおり、きちんとした話し合いをせずにお金をお渡しするという選択はしませんでした。

(9)元婚約者の方からのお返事が返ってこない状況のなか、昨年(令和2年、2020年)6月に記者から、元婚約者の方と母を会わせてあげたいといった趣旨の発言が出てきました。少しでも解決に近づける方法を見つけるべく元婚約者の方のご意向について尋ねていた際に出てきたものだったため、代理人は、それが元婚約者の方のご意向なのかと記者に尋ねました。記者は元婚約者の方に確認すると言い、後日、それでは会って話し合いたいと元婚約者の方が言っている、という答えが返ってきました[注31]。
 母はそれまでの経緯もあり直接会うことを躊躇していましたが、それでも、元婚約者の方のご要望にできるだけ添うことが解決へ近づくのであればと考え、令和2年(2020年9月)、会う用意があることを、代理人を通じて元婚約者の方にお伝えしました。その際、代理人は、会うことについては積極的に応じる姿勢ではあるけれども、単に会って顔を合わせたいというだけでなくそこでじっくり話し合いたいということであれば、事前にある程度議論を整理しておかないと話し合いにはならずに終わってしまう可能性が高いと説明したうえで、いまだ対応をしてもらっていなかった上記の(2)についての回答をあらためてお願いしました。双方の認識がどこで食い違っているのかを予め確認・整理しておかないと、直接会っても単に口論になるだけで良い機会にならない可能性が否めなかったからです。しかし、令和2年(2020年)10月、記者から、元婚約者の方が(2)について回答することはできないという返事が来ました[注32]。ですので、結局、平成24年(2012年)9月13日に母が婚約解消を受け入れた際に元婚約者の方から「返してもらうつもりはなかった」等のお返事をいただいたという私と母の認識(「5」(3)及び「5」注14を参照してください)と元婚約者の方のご認識に食い違いがあるのかどうかについて、私と母はいまだにわからないままです。
 同年11月1日には、単なる顔合わせであれば双方にとって意味のないことなので会う必要もないという元婚約者の方からの回答もありました。

(10)直接会って話し合うことの是非についてのやり取りと並行して、元婚約者の方からは、お金の請求はしないことと話し合いが終了したことを世間に公表したいという連絡を受けました。最初にそのご意向を知らされたのは令和2年(2020年)2月のことでしたが、10月に入ると、10月末までには何らかのコメントを出す予定だという連絡を受けました。突然公表したいと考えるに至った理由についての説明はありませんでした。
 その後も直接会って話し合うことの是非についての話し合いは続けるとともに、代理人は元婚約者の方に、話し合いの内容は元婚約者の方だけでなく、圭さんの母親のプライバシーでもある、これを無断で公にすることは圭さんの母親のプライバシーを侵害する違法行為となる可能性があるから、当方の了解を得ないままで一方的に公表をすることは認めることはできない、公表するのであれば、これまで長い間話し合いをしてきたように、公表内容を双方ですり合わせたうえで連名で発信するか、もしくは少なくとも当方の了解を得たうえで進めるべきであるとお伝えしました。これに対する元婚約者の方からのお返事は、了解を得る必要はないし、すり合わせが必要だとは思わないというものでした。
 そして、11月30日に週刊現代の記事が掲載されました[注33]。

ここまでが、金銭トラブルと言われている事柄に関する元婚約者の方との話し合いの詳しい経緯です。制約はあるものの、理解をしていただくために可能かつ必要と思われる範囲で書きました。

7 11月30日に発売された週刊現代の記事について

 令和2年(2020年)11月30日に発売された週刊現代[注34]で、元婚約者の方が話されたこととして記事が掲載され、その翌週の12月11日にも同じような内容の記事が掲載されました。これらの記事では、元婚約者の方が金銭の支払いを求めないと話されているということは記載されていますが、一方で、解決したとは思っていないとおっしゃっていたことについては一切触れられていません。
 また、令和2年(2020年)11月13日に眞子様が公表された文書がきっかけで支払いを求めないことを公表しようと考えるようになったという趣旨のことが書かれていますが、実際には、支払いを求めないというご意向は既に1年以上前から示されていましたし、公表したいというご意向も11月13日よりも前の10月には既に明確に伝えられていました[注35]。
 なにより、母と元婚約者の方との話し合いにおいて、小室家が一貫して元婚約者の方から受け取った金銭は借金ではなく贈与であるとし金銭問題は解決済みと主張してきた、という内容は、事実とまったく異なります。主に「4」で書いているように、婚約者の方からの金銭の性質に関する主張を私や母が公にしたことはありませんし、公にではなくとも私や母が元婚約者の方に対して金銭の性質に関する主張をしたことは、平成25年(2013年)8月頃以降ありません(「4」注9を参照してください)。金銭問題は解決済みだと主張したことに関しては一度もありません(「4」本文及び「4」注8を参照してください)。上述したように、母と元婚約者の方との話し合いを進めるため、お互いの認識の食い違いがどこにあるのかを確認する作業を試みたものの、「認識の食い違いの整理」段階で話し合いが頓挫しているのが現在の状況です。元婚約者の方は私と母が贈与だと主張して譲らなかったので話し合いが進まなかったとおっしゃっているようですが、話し合いのなかでこちらから金銭の性質について元婚約者の方にお伝えしたことは、「6」(6)で書いているように、平成22年(2010年)11月に私の大学への入学金、翌年の春に授業料を貸し付けたという元婚約者の方のご認識に対して私と母の認識をお伝えしたとき以外にはありません。そして、それは主張ではなく、認識の食い違いについて話し合うためにお伝えしたものです。

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