「解散は首相の専権事項」のウソ(石田純一)

エンタメ

  • ブックマーク

石田純一の「これだけ言わせて!」 第35回

 先日、内閣不信任案は否決されたが、そもそもの話、衆議院の解散権はだれのものだろうか。憲法学者たちが「解散権は首相の専権事項だ」と言い、メディアもそれに追随してきたけれど、実はこの解散権、とてもあいまいなのだ。

 政府は、首相に解散権があると解釈する根拠は憲法第7条にある、と言っている。初めて第7条に基づいて行動を起こしたのは、1952年の吉田茂内閣の「抜き打ち解散」だが、では第7条にはどう書かれているのか、最初に確認しておこう。...

記事全文を読む

Advertisement

メールアドレス

利用規約を必ず確認の上、登録ボタンを押してください。