木嶋佳苗「遺言手記」全文(4) 〈死刑確定者の自衛手段です〉養子縁組により元夫を養父に
社会週刊新潮 2017年4月20日号掲載
■余命を諦めた「木嶋佳苗」の東京拘置所から愛をこめて(4)
〈バツイチでふた回り上の彼〉と木嶋佳苗被告(42)が獄中結婚したのは2015年3月。その翌年9月に離婚するも、〈一度結婚したことで、色恋抜きの人生は考えられなくなった〉彼女は、〈逮捕前からの知り合い〉という男性と再婚に至る。
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さて、9月に離婚した私は9月に再婚できると思っていました。頃しも昨年6月に民法第733条が改正され、女の再婚禁止期間が半年から100日になったばかり。私は刑事施設に拘禁されているのだから懐胎するわけがなく、したがって待婚期間が経過する前に婚姻届が受理されると考えても不思議はないでしょう。...