天皇陛下の退位特例法の成立で「三種の神器は非課税」というパワーワード

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 天皇陛下の退位を実現する特例法が9日午前、参院本会議で自由党を除く全会一致で可決、成立した。政府は2018年12月下旬に退位と皇太子さまの新天皇即位を実現し、19年元日に元号を改めるという日程を検討している。退位の道が開かれたのは1817年の光格天皇以来約200年ぶりのことで、退位後、天皇陛下は「上皇」、皇后さまは「上皇后」となる。

 政府は16日に特例法を公布する予定だが、そこに織り込まれるある規定が、ネットで話題となっている。「歴代天皇が継承してきた『三種の神器』は贈与税を非課税」という一文である。

 三種の神器とは日本の歴代天皇が継承してきた3種の宝物のことで、八咫鏡(やたのかがみ)・八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)・草薙剣(くさなぎのつるぎ)を指す。2014年、三重県の伊勢神宮に両陛下が参拝された際に20年ぶりに携行され話題となった。

 古来より受け継がれている三種の神器が現代の税法上でどのような扱いを受けるのかが明らかとなったわけだが、果たして一般的な「贈与」として扱って良いものなのかという疑問が浮かぶ。それはそれとして、「神器」と「非課税」という言葉のもつイメージの落差にTwitterでは、「『三種の神器は非課税』というパワーワードに触れられただけで、自分が日本人であることがとても楽しく幸せな気分になれたので良きかな。」「いや三種の神器に税かかるって何やそれ…面白すぎるだろ…尋常じゃない言葉の力を感じる…… ってなる」との声が上がっている。

 また「三種の神器って天皇個人に所有権がある動産扱いなんですね。特例で贈与税が非課税ってことは、非課税枠110万円よりも評価額は上で、理論上では評価額がつくという解釈なのでしょうか」「三種の神器の評価額決めろと言われたら、国税庁も困るだろうな……。売買実例があるわけないし、耐用年数とか減価償却とかどう計算しろと」と、実在するかどうかも諸説ある「三種の神器」についてあれやこれやと妄想が膨らんでいるようである。

2017年6月9日掲載

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